受けられる給付
- 所得区分
- 医療費が高額になったとき
- 75歳の誕生月における自己負担限度額の特例
- 厚生労働大臣が認める特定疾病
- 高額医療・高額介護合算制度
- 食費・居住費の標準負担額
- 医療費などを全額支払ったとき
- 移送に費用がかかったとき
- 被保険者が亡くなったとき
- 交通事故などの被害にあったとき
- こんなときは給付を受けることができません
医療費などを全額支払ったとき
次のような場合は、医療費をいったん全額自己負担しますが、申請して認められると広域連合から自己負担分を除いた額が払戻しされます。
届出の書類 | 届出に必要なもの | |
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やむを得ない理由で、 保険証を持たずに受診したとき |
療養費支給申請書 | 診療報酬等明細書 領収書 保険証、印かん 振込先のわかるもの |
医師が必要と認めた コルセットなどの補装具代 |
医師の診断書・装着証明書 領収書 保険証、印かん 振込先のわかるもの |
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海外渡航中に治療を受けたとき (治療目的の渡航は除く) |
診療内容明細書 領収明細書 パスポート 保険証、印かん 振込先のわかるもの |
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輸血した生血代がかかったとき | 医師の証明書 領収書 保険証、印かん 振込先のわかるもの |
移送に費用がかかったとき
緊急その他やむを得ず、医師の指示により入院・転院などの移送に費用がかかったときは、いったん全額自己負担しますが、申請して認められると広域連合から全額払戻しされます。
例えば、災害現場等から医療機関に緊急に搬送された場合や、離島等での疾病・負傷で、その症状が重篤であり、かつ発生場所の医療機関では必要な治療が不可能又は著しく困難であるため、必要な医療の提供が受けられる最寄りの医療機関に緊急に搬送された場合などが該当し、支給される場合が極めて限定されます。
また移送費として認められない例としては、下記のような事項があげられます。
- 近くに十分な治療が受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院に移送する場合。
- 旅行先・出張先などで緊急入院し、自宅近くの病院に転院するために移送する場合。
- 緊急入院したあと、症状が安定した頃にリハビリ目的などで他の病院へ転院する場合。
移送費の支給申請をされるとき | 届出の書類 | 届出に必要なもの |
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移送費支給申請書 | 保険証、印かん、医師の意見書、振込先のわかるもの |
被保険者が亡くなったとき
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に対して葬祭費30,000円が支給されます。
葬祭費の支給申請をされるとき | 届出の書類 | 届出に必要なもの |
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葬祭費支給申請書 | 亡くなった被保険者の保険証、印かん、葬祭者の振込先のわかるもの |
交通事故などの被害にあったとき
交通事故にあったとき、他人の飼い犬に咬まれたときなど、第三者の行為によってけがや病気をして治療を受けたときは、後期高齢者医療制度ではなく、原則相手先が医療費を負担します。
ただし、事前に届出をされると、後期高齢者医療制度で医療費を負担することができます。この場合、一時的に広域連合が医療費を立て替え、後から加害者へ請求することになります。
交通事故などにあい保険証を使って治療を受けるとき | 届出の書類 | 届出に必要なもの |
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第三者行為による傷病届(交通事故) 第三者行為による傷病届(交通事故以外) |
保険証、印かん、交通事故証明書等 |
詳しくは、島根県国民健康保険団体連合会ホームページをご覧ください。