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保険料

 

○保険料は、広域連合ごとに条例で定められた県内均一の保険料率で計算されます。

○保険料は被保険者一人ひとりに課せられ、1人当たりの保険料額は、「均等割額」と「所得割額」の2つで構成されます。

  • 「均等割額」・・・被保険者全員が均等に負担するもの。
  • 「所得割額」・・・被保険者の所得に応じて課せられるもの。

○保険料の計算方法

被保険者
均等割額

50,160円

+

所得割額

賦課のもととなる所得金額

×

所得割率10.08%

一人当たりの保険料
(賦課限度額80万円)

賦課のもととなる所得金額:前年の総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額です。

※総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入-公的年金等控除」「給与収入-給与所得控除」「事業収入-必要経費」などで社会保険料控除等の各種所得控除前の金額です。

※給与所得がある方は、所得金額調整控除が適用される場合があります。

○保険料の料率等(均等割額と所得割率)は、2年ごとに見直しされます。

令和4・5年度 令和6年度 令和7年度
均等割額 50,880円 50,160円
所得割率 賦課のもととなる所得金額
58万円以下
9.35% 9.30%

10.08%

賦課のもととなる所得金額
58万円超

10.08%

賦課限度額 66万円 80万円(※)

※次の方は令和6年度に限り激変緩和措置により、賦課限度額が73万円となります(ただし、令和6年度中に都道府県をまたいだ転居をした方は、転居先の都道府県では激変緩和措置の対象外となります(住所地特例者は除く)。)。

【激変緩和措置対象者】

  • 昭和24年3月31日以前に生まれた方
  • 令和7年3月31日以前に障がい認定により被保険者の資格を有している方

令和6・7年度保険料率等の見直しについて、詳細はこちらをご覧ください。(PDF:969KB)

今回の後期高齢者医療制度の見直しに関するお問い合わせは以下の厚生労働省コールセンターへご連絡ください。

電話番号:0120-122-140(フリーダイヤル)

対応時間:午前9時~午後6時

設置期間:令和6年6月1日(土)~令和7年3月31日(月)※日曜日、祝日、年末年始は除く

令和6年度保険料の軽減について(①・②)

①均等割額の軽減

 世帯の所得状況に応じて下記のとおり均等割額は軽減されます。
 令和6年度保険料から対象者の所得要件が変わりました。

対象者の所得要件
(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)
均等割の軽減割合
43万円
[+10万円×(年金・給与所得者の数-1)]※
 以下
7割
43万円
[+10万円×(年金・給与所得者の数-1)]※
 +29.5万円×(被保険者数)以下
5割
43万円
[+10万円×(年金・給与所得者の数-1)]※
 +54.5万円×(被保険者数)以下
2割

※[ ]内の計算は世帯主及び世帯の被保険者全員の年金・給与所得者数が2人以上の場合に限ります。
※世帯主は後期高齢者医療制度の被保険者ではない場合も含みます。
※前年度の1月1日において65歳以上の方は、軽減判定の際に限り公的年金の所得から15万円を限度として控除があります。
※軽減判定の際には、「専従者控除」「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
※所得等の申請がない場合は、軽減されないことがあります。
※軽減判定は、賦課期日(4月1日または資格取得日)時点で行われます。

②被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置

 被用者保険(健康保険組合や共済組合などの医療保険であり、市町村の国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません)の被扶養者であった方の保険料は、所得割額がかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額を5割軽減します。
 なお、低所得世帯に対する軽減で7割軽減対象となる方は、そちらが優先されます。

保険料の納め方(特別徴収)

 年金が年額18万円以上の方は、原則として保険料は年金からの引き去り(特別徴収)となります。
 ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの引き去りの対象にはなりません。
 なお、引き去りされた保険料は、本人の所得税や住民税の社会保険料控除として申告できます。

 口座振替でのお支払いへ変更を希望されるときは、お住まいの市町村担当課までお問い合わせください。


特別徴収の具体例

4月から翌年3月の年間保険料額を6回(仮徴収3回、本徴収3回)に分割し、偶数月の年金支払いにあわせて自動的に保険料を引き去りします。

■仮徴収(4月・6月・8月)

原則として、年間保険料額が確定するまでの間は、2月の特別徴収金額を基準とした金額を4月・6月・8月の年金引き去りによりご納付いただきます。

■本徴収(10月・12月・翌年2月)

前年中の所得をもとに年間保険料額が確定した後、仮徴収でご納付いただいた分を差し引き、残りの金額を10月・12月・翌年2月の3回に分けて、年金からの引き去りによりご納付いただきます。

(例えば)

年間保険料額が15万円の場合、15万円から仮徴収の金額6万円(2万円×3回=6万円)を差し引き、残りの金額9万円を10月・12月・翌年2月の3回に分けて(3万円×3回=9万円)年金から引き去りされます。

年金の支給月
4月支給  6月支給  8月支給  10月支給 12月支給  翌年
2月支給
2万円 2万円 2万円 3万円 3万円 3万円
   
仮徴収期間(6万円) 本徴収期間(9万円)
  
前年の所得で計算した年間保険料額(15万円)

保険料の納め方(普通徴収)

 普通徴収は、納付書又は口座振替などの方法で保険料を市町村に納めていただくものです。

保険料を滞納したら財産の差押えが執行されることがあります

 事情により保険料が払えない場合は、できるだけ早く市町村窓口へ相談してください。
 災害などの特別の事情もなく滞納が続くと、通常の被保険者証よりも有効期間の短い、「短期被保険者証」を交付する場合もあります。滞納が1年以上続いた場合には被保険者証を返還してもらい、『資格証明書』を交付する場合があります。資格証明書で病院にかかるときには、医療費が全額自己負担になります。その後、お住まいの市町村窓口にて申請することにより自己負担分を除いた額が支給されます。