○島根県後期高齢者医療広域連合公文書管理規程

平成19年2月1日

訓令第3号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 文書管理組織(第3条・第4条)

第3節 文書の種類等(第5条・第6条)

第2章 文書管理

第1節 文書等の収受(第7条・第8条)

第2節 文書の作成(第9条―第11条)

第3節 回議、合議及び供覧(第12条―第20条)

第4節 文書の施行(第21条―第23条)

第5節 公文書の整理(第24条―第29条)

第6節 ファイルの廃棄(第30条)

第3章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この訓令は、島根県後期高齢者医療広域連合公文書管理規則(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合規則第5号。以下「管理規則」という。)第12条の規定に基づき、公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、管理規則の定めるところによるほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(2) 文書 島根県後期高齢者医療広域連合の職員が職務上作成し、又は取得した書類(図画、地図、写真及びマイクロフィルムを含む。)及び原本性を有する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該職員が組織的に用いるものをいう。

(3) 起案文書 事案の処理について、島根県後期高齢者医療広域連合の意思を決定するための原案を記載した文書をいう。

(4) 決裁文書 回議又は合議を終了して決裁権者の決裁を受けた起案文書をいう。

(5) 施行文書 決裁文書のうち、施行を要する文書をいう。

第2節 文書管理組織

(文書取扱主任及び文書取扱副主任)

第3条 管理規則第3条第2項に規定する文書取扱主任は、各課の長とする。

2 管理規則第3条第2項に規定する文書取扱副主任は、各課の係長とする。

(文書取扱主任の職務等)

第4条 文書取扱主任は、次の事務に従事するものとする。

(1) 起案文書の審査に関すること。

(2) 所管する公文書の整理、保存及び廃棄に関すること。

(3) その他文書事務の管理に関すること。

2 文書取扱副主任は、文書取扱主任を補佐し、文書取扱主任が不在のときはその職務を代行する。

第3節 文書の種類等

(文書の種類)

第5条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般文書 往復文書、内部文書その他の文書で、法規文書、令達文書及び公示文書以外のもの

(2) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(3) 令達文書

 訓令(甲) 所属機関又は所属職員の全部又は一部に命令し、公表するもの

 訓令(乙) 所属機関又は所属職員の全部又は一部に命令し、公表しないもの

 内訓 訓令中秘密事項を内示するもの

 指令 命令、許可等の行政処分の意思を表示するもの

(4) 公示文書 一定の事項を公示するもの

 告示 法令に定めがあることその他の事由により告示の形式を採るもの

 公告 告示及び特定調達公告以外のもの

 特定調達公告 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定に基づくもの

(文書の記号及び番号)

第6条 文書には、辞令、賞状、書簡その他の文書で記号及び番号を付けることが適当でないものを除き、次に掲げるところにより記号及び番号を付けなければならない。ただし、第3号に該当する文書のうち軽易なものについては番号を省略し、「号外」として処理することができる。

(1) 条例、規則、訓令(甲)及び告示 記号はそれぞれ「島根県後期高齢者医療広域連合条例」、「島根県後期高齢者医療広域連合規則」、「島根県後期高齢者医療広域連合訓令」及び「島根県後期高齢者医療広域連合告示」とし、番号はそれぞれの区分に従い、制定順に例規等番号簿(様式第1号)により付けること。

(2) 訓令(乙)、内訓及び指令 記号は別表に掲げる記号の前に「訓」又は「指令」の字を付けるものとし、番号はそれぞれの区分に従い、前号に準じて付けること。

(3) 前2号以外の文書 記号は別表に掲げる記号とし、番号は文書受発信処理簿(様式第2号)により付けること。

2 前項の規定により付ける番号は、例規等番号簿にあっては暦年により、文書受発信処理簿にあっては会計年度によりそれぞれ更新するものとし、1文書案件ごと1番号とする。ただし、同一の文書案件で1会計年度を通じ多量に処理するものについては、当該番号の枝番号を用いることができるものとする。

3 番号を取得した後に年度を越えて施行する文書については、当該番号を付した日の属する年度を表す数字を記号の前に付けるものとする。

第2章 文書管理

第1節 文書等の収受

(到達した文書の取扱い)

第7条 総務課長は、文書が到達したときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 書留、配達証明、内容証明及び特別送達による文書 特殊郵便物交付簿(様式第3号)に所定事項を記入し、所管課に配付すること。

(2) 前号に掲げる文書以外のもの 各所管課ごとに仕分して、遅滞なく所管課に配付すること。

2 親展の表示のある文書は、開封しないで、所管課に配付するものとする。

3 数課に関係ある文書等は、関係の最も深いと認められる課に配布するものとする。

(文書の受付)

第8条 文書取扱主任は、前条の規定により配付を受けた文書について、当該文書の余白に受付印(様式第4号)を押印し、文書受発信処理簿に記載するとともに、番号を当該文書の所定位置に記載しなければならない。ただし、内容が軽易なものについては、これらの手続を省略することができる。

第2節 文書の作成

(起案の方法)

第9条 起案は、起案用紙(様式第5号)を用いなければならない。

2 起案を行う者(以下「起案者」という。)は、文書の作成に用いる文の用語、用字、文体等については、平易な言葉で簡潔に記述しなければならない。

3 起案者は、起案用紙に起案年月日、起案者名、標題等を起案用紙の所定欄に記入し、処理案、起案の理由、関係法規その他参考となる事項を記載し、かつ、必要に応じて関係書類を添付するものとする。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、定例又は軽易な事項を起案する場合には、収受した文書の余白を利用する等適当な方法によることができる。

(文書の発信者名)

第10条 施行する文書の発信者名は、別に定めがある場合を除き、広域連合長名(特に必要があるものは広域連合名)を用いなければならない。ただし、文書の性質及び内容により、その他の職名を用いることができる。

(起案文書の審査)

第11条 起案者は、作成した起案文書を文書取扱主任の審査に付さなければならない。

2 文書取扱主任は、起案文書に係る次に掲げる事項の適否を審査しなければならない。

(1) 起案文書の件名、起案の年月日及び保存年限

(2) 決裁区分及び合議の有無

(3) 起案文書の形式、用語、用字、文体等

第3節 回議、合議及び供覧

(回議)

第12条 起案者は、起案文書を起案者の直属の上司から決裁権者まで順次回議しなければならない。

(合議)

第13条 起案の内容が他の機関又は他の課の所掌事務に関係のある場合には、当該起案文書を関係課に合議しなければならない。

2 前項の場合において、同一機関内で合議をするときは所属課長、他の機関にわたって合議するときは所属機関の長の決裁を経てから関係機関及び課に合議するものとする。

3 合議を受けた機関及び課において、合議事項に異議があるときは、担当機関及び課に協議して調整するものとする。

(持回り決裁)

第14条 起案文書のうち、説明を要するもの又は緊急若しくは秘密を要するものは、起案者又はその直属の上司が持ち回りして回議し、又は合議しなければならない。

(法規審査)

第15条 次に掲げる起案文書は、法規審査に付さなければ、決裁権者の決裁を受けることができない。

(1) 条例及び規則の制定又は改廃に係るもの

(2) 訓令(甲)、告示、公告及び特定調達公告に係るもの

(3) 訴訟、不服申立てに係るもので重要なもの

(4) 契約、協定、覚書等に係るもので重要なもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、法規に関する重要なもの

2 前項に規定する法規審査は、起案文書を総務課に合議することにより受けるものとする。この場合において、法規審査のための合議とは別に第13条の規定による合議を要するときは、総務課への合議に先立って総務課以外の関係課に合議をするものとする。

(起案文書の記載事項の訂正)

第16条 起案文書の記載事項の訂正は、簡易な内容のみ可能とし、起案者は訂正箇所に押印するものとする。

(廃案の場合の措置)

第17条 起案者は、回議又は合議中の起案文書を廃案とするときは、当該起案文書に押印した者から消印を受けなければならない。

(決裁年月日の記入等)

第18条 決裁文書には、起案者において決裁年月日を記入しなければならない。

(決裁文書の記号及び番号)

第19条 決裁文書には、第6条の例により記号及び番号を記入しておくものとする。

(供覧)

第20条 供覧は、収受した文書のうち当該文書に基づく起案を要しない文書について、その余白に供覧と朱書きして行うものとする。

第4節 文書の施行

(文書の浄書)

第21条 起案者は、施行文書を速やかに浄書しなければならない。この場合において浄書した施行文書は、決裁文書と校合しなければならない。

(公印の押印等)

第22条 施行文書には、島根県後期高齢者医療広域連合公印規程(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合訓令第4号)の定めるところにより公印を押さなければならない。ただし、次に掲げる文書については、特にその必要があるものを除き、公印の押印を省略することができる。

(1) 祝辞、弔辞その他これらに類する文書

(2) 案内状、礼状、挨拶状等の書簡

(3) 前2号に掲げるもののほか軽易な文書

(文書の処理状況の記録)

第23条 文書を施行した場合には、主務課において決裁文書の所定欄に施行年月日及び必要に応じて発送年月日並びに施行方法を記入するものとする。

第5節 公文書の整理

(公文書の分類名等の設定)

第24条 文書取扱主任は、毎年度ごとに、次に掲げる公文書について、分類名、分類コードファイル名及びファイルコード並びに第1号に掲げる公文書についてはファイルの保存期間(以下「分類名等」という。)を設定しなければならない。

(1) 当該年度に発生することが見込まれる事業及び事務に関する公文書

(2) 管理規則第10条第1項に規定する常用文書

2 前項の規定により設定する分類名及びファイル名は、必要な公文書が迅速に検索できる名称にしなければならない。

3 文書取扱主任は、次年度当初に、第1項の規定により設定した分類名等について、実際に発生した公文書を整理したうえで、確定しなければならない。

(ファイル管理表の作成)

第25条 管理規則第5条に規定するファイル管理表(様式第6号)は、分類名等を前条第1項の規定により設定したとき及び同条第3項の規定により確定したときに作成しなければならない。

2 文書取扱主任は、ファイル管理表を作成したときは、当該ファイル管理表を総務課長に送付しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定によるファイル管理表の送付があった場合には、当該ファイル管理表を公文書の管理に必要な資料として適正に保管するものとする。

(ファイルの作成及び保存)

第26条 管理規則第6条に規定するファイルの作成は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) ファイルは、ファイル管理表に従って作成すること。

(2) ファイルの表紙及び背表紙(様式第7号)には、ファイル名、ファイルの作成年度、所属名その他必要な事項を記入すること。

(3) 個人のプライバシーに関するもので特に厳重な取扱いを要すると認められる公文書が含まれるファイル(以下「取扱注意ファイル」という。)は、前号に規定する事項のほか、取扱注意の表示をすること。

(4) 公文書の紙数が膨大なため成冊が困難であるときは、適宜分冊し、又は著しく少ないときは数年を通じて編てつすることができる。

2 ファイルの保存については、その所在を明らかにして、書棚等の適切な用具に収納して行うものとし、常に紛失、盗難等の予防策を講じておかなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、電磁的記録による公文書でファイルにより保存することが困難であるものについては、文書取扱主任は、その所在を明らかにして他の適当な方法により保存することができる。

(保存期間の起算日)

第27条 公文書(保存期間が1年未満と決定されたものを除く。)の保存期間の起算日は、当該公文書を職務上作成し又は取得した日(常用文書については、使用しなくなった日)の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算するものとする。ただし、暦年ごとに作成し又は取得した公文書については、翌年の1月1日とする。

(保存期間の延長)

第28条 文書取扱主任は、管理規則第8条の規定により公文書の保存期間を延長したときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。この場合において、総務課長は、速やかにファイル管理表を修正しなければならない。

(ファイル等の移管)

第29条 組織改編等により、事務分掌に変更が生じたときは、事務の移管元の文書取扱主任は、速やかに事務の移管先の文書取扱主任へ当該事務に係るファイル又は公文書を移管しなければならない。

第6節 ファイルの廃棄

(ファイル等の廃棄)

第30条 文書取扱主任は、管理規則第11条の規定によりファイル又は公文書を廃棄しようとするときは、総務課長に合議の上、事務局長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定によりファイル又は公文書を廃棄したときは、速やかにファイル管理表に廃棄年月を記載しなければならない。

第3章 雑則

(その他)

第31条 この訓令の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(平成29年12月28日訓令第2号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年6月26日訓令第2号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

所管課

記号

総務課

島広総

業務課

島広業

出納室

島広出

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島根県後期高齢者医療広域連合公文書管理規程

平成19年2月1日 訓令第3号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成19年2月1日 訓令第3号
平成29年12月28日 訓令第2号
平成30年6月26日 訓令第2号