○島根県後期高齢者医療広域連合公印規程
平成19年2月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、島根県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(公印の種類等及び公印保管者)
第3条 公印の種類、ひな形及び寸法並びに公印保管者は、別表のとおりとする。
(公印保管者の職務)
第4条 公印保管者は、公印の紛失、盗難等の防止に万全を期すとともに、公印が適正に使用されるよう所属職員を指揮監督しなければならない。
(公印取扱主任及び公印取扱副主任)
第5条 公印保管者は、所属職員のうちから公印取扱主任及び公印取扱副主任を指定しなければならない。
2 公印取扱主任は、公印保管者の指揮監督を受け、公印に関する事務に従事する。
3 公印取扱副主任は、公印取扱主任を補助し、公印取扱主任が不在のときはその職務を代行する。
(総務課長の職務)
第6条 総務課長は、広域連合における公印に関する事務を統括し、必要があると認めるときは、公印保管者に対し公印の取扱いに関する報告を求め、又は調査することができる。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第7条 公印の新調、改刻又は廃止は、当該公印を保管する公印保管者が行う。
3 公印保管者は、不用となった公印について保存する必要がないと認めるときは、速やかに焼却又は裁断の方法により、廃棄しなければならない。
(公印台帳)
第9条 総務課長は、公印台帳(様式第4号)を備え、公印の状況を常に把握しておかなければならない。
(公印の保管方法)
第10条 公印は、公印箱に納め、執務時間外にあっては、施錠できる保管庫等に保管しなければならない。
(公印の使用)
第11条 公印取扱主任は、公印の使用を求められたときは、押印する文書とともにその文書に係る決裁済みの起案文書を提示させ、別に定めるところにより審査した後に使用を認めなければならない。
2 公印取扱主任は、前項により使用を認めたときは、当該起案文書の所定欄に公印使用済の表示をしなければならない。
(職務代理等の場合に使用する公印)
第12条 職務代理、事務取扱等の場合において使用する公印は、その代行される職に係る公印とする。
(公印の持出し)
第13条 公印は、保管場所から持ち出して使用してはならない。ただし、調印式等に使用する場合であらかじめ公印保管者の承認を得たときは、この限りでない。
(印影の印刷)
第14条 定例的かつ定型的な文書を使用する事務の処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することにより、公印のなつ印に代えることができる。
2 前項の規定に基づき公印の印影等を印刷しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
3 公印の印影等を印刷した用紙は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不要となったときは、当該用紙を焼却し、又は裁断しなければならない。
(電子公印)
第15条 電子計算機を利用して公印を押すべき文書を作成するときは、当該電子計算機に記録した公印の印影又はこれを縮小した印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、総務課長に合議の上、事務局長の決裁を受けなければならない。
2 電子公印を使用する事務の主管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印について適切な管理等を行わなければならない。
附則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成20年1月10日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月1日訓令第6号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法 | 公印保管者 | 備考 |
広域連合長印 | 24ミリメートル平方 | 事務局長 |
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広域連合印 | 30ミリメートル平方 | 事務局長 |
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広域連合長職務代理者印 | 20ミリメートル平方 | 事務局長 |
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広域連合事務局長印 | 18ミリメートル平方 | 総務課長 |
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広域連合会計管理者印 | 18ミリメートル平方 | 総務課長 |
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広域連合選挙長印 | 18ミリメートル平方 | 事務局長 |
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