○島根県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例
平成19年2月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、島根県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の事務局の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 広域連合に事務局を置く。
2 事務局に次の課を置く。
総務課
業務課
3 課の事務分掌は、次のとおりとする。
総務課
ア 広域計画に関する事項
イ 広域連合の行政一般に関する事項
ウ 職員の進退及び身分に関する事項
エ 広域連合の予算その他財務に関する事項
オ 議会に関する事項
カ 選挙管理委員会に関する事項
キ 監査に関する事項
ク 他課の所掌に属しない事項
業務課
ア 被保険者の資格管理に関する事項
イ 医療給付に関する事項
ウ 保険料の賦課徴収に関する事項
エ システム運用に関する事項
オ 保健事業に関する事項
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。