○島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和2年2月14日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 前条の給与とは、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(給料表)
第3条 職員の給料表は、別表第1に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
3 職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い広域連合長が決定する。
(号給)
第4条 職員となった者の号給は、広域連合長が規則で定める基準に従い決定する。
(報酬)
第5条 月額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を島根県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額とする。
(報酬の減額)
第6条 月額により報酬を定められている職員が、当該職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第12条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第12条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(時間外勤務に係る報酬)
第7条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、職員が、正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第8条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第9条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(職員の期末手当)
第10条 職員の期末手当の支給対象は、任期の定めが6月以上の職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)とする。
2 任期の定めが6月に満たない職員の1会計年度内における職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで職員として任用され、同日の翌日に職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、当該職員を第1項に規定する任期の定めが6月以上の職員とみなす。
4 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において広域連合長が規則で定める日(以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職(法第28条第4項の規定による失職の場合及び法第29条の規定による懲戒免職の場合を除いて、職員が離職することをいう。以下この条及び次条において同じ。)し、又は死亡した職員(広域連合長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
6 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額とする。
7 第5項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
9 広域連合長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第11項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
10 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
12 前項の規定は、広域連合長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
13 広域連合長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
14 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
(職員の勤勉手当)
第10条の2 職員の勤勉手当の支給対象は、任期の定めが6月以上の職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)とする。
3 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において広域連合長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(広域連合長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
4 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、広域連合長が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。
5 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額とする。
(報酬の支給)
第11条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められた職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められた職員に対しては、職員となった日から離職した日までの報酬を支給する。ただし、職員が死亡したときは、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第5条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第5条第2項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第5条第3項の規定により計算して得た額
(通勤に係る費用弁償)
第14条 職員が次に掲げる要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩によって通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、広域連合長が規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1月当たりの運賃相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤に係る費用弁償の支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、2万2,300円の範囲内において広域連合長が規則で定める額(職員のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して広域連合長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に広域連合長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤に係る費用弁償は、支給単位期間(広域連合長が規則で定める通勤に係る費用弁償にあっては、広域連合長が規則で定める期間)に係る最初の月の広域連合長が規則で定める日に支給する。
4 通勤に係る費用弁償を支給される職員につき、離職その他の広域連合長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して広域連合長が規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤に係る費用弁償の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として広域連合長が規則で定める期間(自動車等による通勤に係る費用弁償にあっては、1月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤に係る費用弁償の支給及び返納に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第15条 職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、島根県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第14号)の例による。
(休職者の給与)
第16条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、別に法律の定めがある場合を除き、その休職の期間が満2年に達するまでは、その給与の100分の80以内を、結核性疾患以外の心身の故障により同号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間が満1年に達するまでは、これに給与の100分の80以内を支給することができる。
3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに報酬の100分の60以内を支給することができる。
4 職員が、法第55条の2第1項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、これに給与を支給しない。
(給与及び費用弁償の口座振替)
第17条 給与及び費用弁償は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除等)
第18条 職員に給与を支給する際、その給与から広域連合長が認めるものの額に相当する額を控除して、これを職員に代わって払い込むことができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第13号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日条例第4号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月8日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)第10条第5項の改正規定を除く)による改正後の会計年度任用職員条例の規定は、令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の会計年度任用職員条例第10条第5項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて、令和4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給された給与は、第1条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)第10条第5項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員条例の規定は、令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の会計年度任用職員条例第10条第5項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて、令和5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給された給与は、第1条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月28日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
会計年度任用職員給料表
| 職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | |
2 | 163,200 | 209,700 | |
3 | 164,400 | 211,400 | |
4 | 165,500 | 212,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | |
6 | 167,700 | 216,200 | |
7 | 168,800 | 217,900 | |
8 | 169,900 | 219,600 | |
9 | 170,900 | 221,100 | |
10 | 172,300 | 222,600 | |
11 | 173,600 | 224,100 | |
12 | 174,900 | 225,600 | |
13 | 176,100 | 226,800 | |
14 | 177,600 | 228,200 | |
15 | 179,100 | 229,600 | |
16 | 180,700 | 231,000 | |
17 | 181,800 | 232,400 | |
18 | 183,200 | 234,000 | |
19 | 184,600 | 235,500 | |
20 | 186,000 | 236,900 | |
21 | 187,300 | 238,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | |
23 | 191,800 | 241,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | |
25 | 196,200 | 243,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | |
28 | 200,900 | 247,600 | |
29 | 202,400 | 248,700 | |
30 | 203,800 | 249,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | |
32 | 206,600 | 251,500 | |
33 | 208,000 | 252,400 | |
34 | 209,300 | 253,300 | |
35 | 210,600 | 254,100 | |
36 | 211,900 | 254,900 | |
37 | 213,200 | 255,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | |
39 | 215,600 | 257,900 | |
40 | 216,700 | 259,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | |
42 | 218,900 | 261,400 | |
43 | 219,900 | 262,500 | |
44 | 220,900 | 263,600 | |
45 | 221,800 | 264,700 | |
46 | 222,700 | 265,800 | |
47 | 223,600 | 266,900 | |
48 | 224,500 | 267,900 | |
49 | 225,400 | 268,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | |
51 | 227,200 | 270,900 | |
52 | 228,100 | 271,800 | |
53 | 228,900 | 272,700 | |
54 | 229,800 | 273,600 | |
55 | 230,700 | 274,500 | |
56 | 231,500 | 275,400 | |
57 | 231,800 | 276,300 | |
58 | 232,600 | 277,200 | |
59 | 233,300 | 278,100 | |
60 | 233,900 | 279,000 | |
61 | 234,500 | 280,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | |
63 | 235,800 | 281,900 | |
64 | 236,300 | 282,800 | |
65 | 236,800 | 283,300 | |
66 | 237,300 | 284,000 | |
67 | 237,800 | 284,700 | |
68 | 238,400 | 285,600 | |
69 | 238,900 | 286,600 | |
70 | 239,400 | 287,400 | |
71 | 239,900 | 288,200 | |
72 | 240,400 | 289,000 | |
73 | 240,900 | 289,700 | |
74 | 241,400 | 290,200 | |
75 | 241,800 | 290,600 | |
76 | 242,300 | 291,000 | |
77 | 242,800 | 291,200 | |
78 | 243,300 | 291,500 | |
79 | 243,800 | 291,700 | |
80 | 244,300 | 292,000 | |
81 | 244,700 | 292,200 | |
82 | 245,200 | 292,400 | |
83 | 245,600 | 292,700 | |
84 | 246,000 | 292,900 | |
85 | 246,400 | 293,200 | |
86 | 246,800 | 293,500 | |
87 | 247,200 | 293,800 | |
88 | 247,600 | 294,100 | |
89 | 248,000 | 294,400 | |
90 | 248,500 | 294,800 | |
91 | 248,800 | 295,100 | |
92 | 249,100 | 295,500 | |
93 | 249,400 | 295,700 | |
94 |
| 295,900 | |
95 |
| 296,200 | |
96 |
| 296,600 | |
97 |
| 296,800 | |
98 |
| 297,100 | |
99 |
| 297,500 | |
100 |
| 297,900 | |
101 |
| 298,100 | |
102 |
| 298,400 | |
103 |
| 298,800 | |
104 |
| 299,100 | |
105 |
| 299,300 | |
106 |
| 299,600 | |
107 |
| 300,000 | |
108 |
| 300,300 | |
109 |
| 300,500 | |
110 |
| 300,900 | |
111 |
| 301,300 | |
112 |
| 301,600 | |
113 |
| 301,800 | |
114 |
| 302,000 | |
115 |
| 302,300 | |
116 |
| 302,700 | |
117 |
| 302,900 | |
118 |
| 303,100 | |
119 |
| 303,400 | |
120 |
| 303,700 | |
121 |
| 304,100 | |
122 |
| 304,300 | |
123 |
| 304,600 | |
124 |
| 304,900 | |
125 |
| 305,200 |
別表第2 等級別基準職務表(第3条関係)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |