○島根県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例

平成19年2月1日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 旅費(第13条―第21条)

第3章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 任命権者又は任命権者の定めるところにより、当該職員に対して旅行命令を発する権限を有する者をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、松江市の区域内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員以外の者が、広域連合の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

3 第1項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で広域連合長が別に定める額を旅費として支給することができる。

4 第1項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他広域連合長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で広域連合長が別に定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により所属長の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 所属長は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 所属長は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、自ら、又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請により、これを変更することができる。

4 所属長は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 所属長は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、広域連合長が別に定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ所属長に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに所属長に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、実費額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 旅行雑費は、実費額により支給する。ただし、この規定に基づき旅行雑費を支給した場合は、第6項に定める日当は支給しない。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の1割、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の2割に相当する額を定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び第3項に規定する期間は、広域連合長が別に定める。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、旅客運賃並びに次に規定する急行料金及び座席指定料金による。

(1) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(2) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第2号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃、桟橋賃及び高速船の急行料金を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を設ける船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、実費額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により実費額によることができない場合には、1キロメートルにつき37円とする。

2 前項の規定にかかわらず、自家用自動車(任命権者の定めるところにより承認を受けた自家用自動車に限る。以下同じ。)を使用して旅行した場合の車賃の額は、1キロメートルにつき20円とする。

3 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は、1日につき2,200円とする。ただし、全路程にわたり公用の交通機関又は自家用自動車を使用して旅行した場合は、1日につき1,100円とする。

2 前項の規定にかかわらず、松江市、出雲市、安来市、雲南市、奥出雲町、米子市、境港市及び日吉津村の区域内の旅行にあっては、日当を支給しない。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、1夜につき10,900円以内の実費額とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、1夜につき2,200円とする。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(旅行雑費)

第20条 旅行雑費は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行者が費用を負担する場合に支給する。

2 旅行雑費の支給を受ける者の範囲、支給条件及び支給方法は、広域連合長が別に定める。

(在勤地内の旅行の旅費)

第21条 在勤地内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費に限り、支給する。

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合には、当該鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、第19条に規定する宿泊料

(3) 前条に規定する旅行雑費

第3章 雑則

(旅費の調整)

第22条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例若しくは旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しない。

2 旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、当該旅費の額を超える額の旅費を支給することができる。

3 前2項の規定を適用する場合の基準は、広域連合長が別に定める。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(平成28年2月16日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月26日条例第2号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例

平成19年2月1日 条例第14号

(平成31年1月1日施行)