○島根県後期高齢者医療広域連合参考人等に対する費用弁償等支給条例

平成19年5月14日

条例第29号

(趣旨)

第1条 職員以外の者が、島根県後期高齢者医療広域連合の機関及び議会の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、講師等として旅行した場合に、その者に対し支給する旅費又は費用弁償の額及びその支給方法については、この条例の定めるところによる。

(費用弁償)

第2条 前条に掲げる者に対する旅費又は費用弁償の額は、島根県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第14号)の例による。

2 旅費又は費用弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合参考人等に対する費用弁償等支給条例

平成19年5月14日 条例第29号

(平成19年5月14日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年5月14日 条例第29号