○島根県後期高齢者医療広域連合長及び副広域連合長の費用弁償に関する条例
平成19年2月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、広域連合長及び副広域連合長(以下「広域連合長等」という。)に対して支給する費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償)
第2条 広域連合長等が公務のため旅行するときは、費用弁償を支給するものとし、その額及び支給方法については、島根県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第14号)の例による。ただし、鉄道賃の額については、座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、同条例第13条第3項中「普通急行列車」とあるのは「特別急行列車又は普通急行列車」として、この規定を適用する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の算定となる勤務場所は、それぞれの所属する市町村の本庁の所在地とする。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成20年11月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月26日条例第2号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。