○島根県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間に関する規則
平成19年2月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、島根県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第9号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(島根県後期高齢者医療広域連合職員の休日に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第10号。以下「休日条例」という。)第3条第1項に規定する勤務日等をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第4条 休憩時間は、正規の勤務時間の中に含まれない。
2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(休憩時間の短縮)
第5条 条例第6条第2項の規定による職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときとは、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと任命権者が認めたときとする。
ア 就業していない場合(就業日数が1月について3日以下の場合を含む。)
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態にない場合
ウ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定がなく、又は産後8週間を経過している場合
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業により育成されている子のある職員が当該子を出迎えるために施設に赴く場合
(4) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康維持に影響があると認められる場合
2 前項の申出は、休憩時間を短縮する一つの期間について、その初日及び末日を明らかにして、行わなければならない。
3 第1項の申出があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該申出をした職員に対し通知しなければならない。
2 任命権者は、条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第7条 任命権者は、条例第7条の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(1) 深夜(条例第8条第1項に規定する深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第8条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡したとき。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなったとき。
(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 深夜において、当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として第7条に規定するものがいることとなったとき。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第13条 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条第2項の規定による請求を行わなければならない。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、条例第8条第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡したとき。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなったとき。
(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として第11条第1項に規定するものがいることとなったとき。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたとき。
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達したとき。
(報告)
第16条 広域連合長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。