○島根県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間に関する条例
平成19年2月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 任命権者は、職務の特殊性その他の事由により、前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、広域連合長の承認を得て、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の事由により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を、勤務時間の途中に置かなければならない。
(時間外勤務代休時間)
第7条の2 任命権者は、職員を派遣している関係市町村(以下「派遣市町村」という。)がそれぞれ定める職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に対し、時間外勤務手当を支給すべき場合に、当該派遣市町村の長が当該条例に基づき定める規則で規定するところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、広域連合長が規則で定める期間内にある第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日のうち職員の休日に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第10号)第2条第1項に規定する休日及び同条例第3条第1項に規定する代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第7条に規定する勤務をさせてはならない。
4 第1項及び前項の規定は、派遣市町村がそれぞれ定める職員の休暇に関する条例の介護休暇に関する規定において、当該職員から介護を受ける者として定められている者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第6号)
この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成28年2月16日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。