○島根県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則
平成19年5月14日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、島根県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書の公開請求)
第2条 条例第6条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公開請求する年月日
(2) 公開請求をするものの連絡先
(3) 公開を請求できるものの区分
(4) 公開請求に係る公文書の希望する公開方法の区分
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をした場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をした場合 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(1) 当該公文書の作成年月日
(2) 第三者に係る情報の内容
(3) 提出期限
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要とする事項
(1) 録音テープ又はビデオテープ 専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付
(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付。ただし、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体への複写によることが容易な場合は、専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付
(公文書の公開)
第8条 公文書の公開は、実施機関が公文書公開決定通知書又は公文書部分公開決定通知書により指定した日時、場所で行うものとする。
2 公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該公文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付等)
第9条 公文書の写しを交付する場合における当該写しの交付部数は、公文書1件につき1部とする。
3 条例第18条に規定する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付しなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
公文書の種類 | 写しの種類 | 費用の額 | |
文書、図画又は写真 | 乾式複写機により複写したもの | 白黒 10円 カラー 50円 (1枚当たりA3判まで) | |
フィルム | マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 写しの作成の委託に要する費用相当額 |
写真フィルム | 印画紙に印刷したもの | 写しの作成の委託に要する費用相当額 | |
電磁的記録 | 用紙に印刷したものを乾式複写機により複写したもの | 白黒 10円 カラー 50円 (1枚当たりA3判まで) | |
録音カセットテープ(120分)に複写したもの | 1巻 170円 | ||
ビデオカセットテープ(VHS方式120分)に複写したもの | 1巻 220円 | ||
フロッピーディスク(3.5インチ2HD)に複写したもの | 1枚 100円 | ||
光ディスク(CD―R650メガバイト)に複写したもの | 1枚 130円 | ||
光磁気ディスク(230メガバイト)に複写したもの | 1枚 320円 |