○島根県後期高齢者医療広域連合の議会の議員選挙に関する規則
平成19年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 島根県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の議会の議員の選挙については、島根県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年県指令市町村第647号。以下「規約」という。)第8条及び第9条第3項に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(各市町村議会における選挙の選挙長)
第2条 規約第7条第2項各号に掲げる区分に応じて、各市議会又は各町村議会で行う広域連合の議会の議員の選挙(以下「各市町村議会における選挙」という。)を行うときは、選挙長を置く。
2 選挙長は、広域連合事務局長の職にある者をもって、これに充てる。
(各市町村議会における選挙の告示)
第3条 各市町村議会における選挙を行うときは、選挙長は、その旨及び候補者の届出の受付開始日を、少なくとも候補者の届出の受付開始日の21日前に告示しなければならない。
(各市町村議会における選挙の団体推薦の候補者の届出)
第4条 規約第8条第1項各号に定める団体が候補者を推薦しようとするときは、本人の承諾を得て、前条の規定により告示された候補者の届出の受付開始から起算して7日以内(島根県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第1号)第1条第1項に規定する広域連合の休日に当たる日があるときは、当該休日を除く。)に、郵便によることなく、島根県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙候補者推薦届出書(様式第1号)によりその旨を選挙長に届け出なければならない。
(各市町村議会における選挙の個人推薦の候補者の届出)
第5条 規約第8条第1項各号に定める構成市町村の長又は議員の所定の人数の推薦を受けて候補者となろうとする者は、前条に規定する期間に、郵便によることなく、島根県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙候補者届出書(様式第2号)によりその旨を選挙長に届け出なければならない。
2 前項の島根県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙候補者届出書には、規約第8条第1項各号に定める構成団体の長又は議員の所定の人数の推薦書(様式第3号)を添えなければならない。
3 規約第8条第1項各号に定める構成市町村の長又は議員が候補者を推薦しようとするときは、同一の選挙において2人以上の者を推薦することができない。
4 規約第8条第1項第3号及び第4号に規定する定数の総数は、第3条の規定による告示があった日の前年の12月31日における議員の定数の総数による。
(開票結果の報告)
第7条 各市議会又は各町村議会において広域連合の議会の議員の選挙を行ったときは、各議会の議長は、直ちにその開票結果を、島根県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙結果報告書(様式第4号)により選挙長に報告しなければならない。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。
4 前3項の規定により当選人が定まったときは、選挙長は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
2 選挙立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(選挙結果の報告)
第10条 第8条の規定により当選人が定まったときは、選挙長は、選挙の結果を直ちに各市町村の長及び議会の議長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。