○島根県後期高齢者医療広域連合規約

平成19年2月1日

県指令市町村第647号

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、島根県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、島根県内の全市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、島根県の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる事務を処理する。ただし、各号の事務のうち、別表第1に定める事務については関係市町村において行う。

(1) 被保険者の資格の管理に関する事務

(2) 医療給付に関する事務

(3) 保険料の賦課に関する事務

(4) 保健事業に関する事務

(5) その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。

(1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合の事務所)

第6条 広域連合の事務所は、松江市内に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、10人とする。

2 広域連合議員は、関係市町村の長及び議員のうちから、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数をもって組織する。

(1) 市長 3人

(2) 町村長 3人

(3) 市議会議員 2人

(4) 町村議会議員 2人

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員の選挙に当たっては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の推薦のあった者を候補者とする。

(1) 前条第2項第1号に掲げる者 すべての市長をもって組織する団体又は関係市町村(市に限る。)の長の総数の3分の1以上の者

(2) 前条第2項第2号に掲げる者 すべての町村長をもって組織する団体又は関係市町村(町村に限る。)の長の総数の3分の1以上の者

(3) 前条第2項第3号に掲げる者 すべての市議会の議長をもって組織する団体又は関係市町村(市に限る。)の議員の定数の総数の10分の1以上の者

(4) 前条第2項第4号に掲げる者 すべての町村議会の議長をもって組織する団体又は関係市町村(町村に限る。)の議員の定数の総数の10分の1以上の者

2 広域連合議員は、前項に規定する推薦があった者のうちから、前条第2項第1号及び第3号に規定する者にあっては各市議会、前条第2項第2号及び第4号に規定する者にあっては各町村議会において選挙するものとする。

3 各市町村議会における選挙については、地方自治法第118条第1項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第95条の規定を準用する部分を除く。)の例による。

4 広域連合議員の当選人は、市町村議会の選挙における得票総数の多い者から順次その選挙における定数に達するまでの者とする。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、当該関係市町村の長又は議員としての任期による。

2 広域連合議員が関係市町村の長又は議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

3 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合の執行機関の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長を置く。

2 広域連合に会計管理者を置く。

3 広域連合長及び副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができない。

(広域連合の執行機関の選任の方法)

第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票によりこれを選挙する。

2 前項の選挙は、第15条の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。

3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得てこれを選任する。

5 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。

(広域連合の執行機関の任期)

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、4年とする。ただし、関係市町村の任期の定めのある職を兼ねる者にあっては、当該任期による。

(補助職員)

第14条 第11条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町村の負担金

(2) 事業収入

(3) 国及び県の支出金

(4) その他

2 前項第1号に規定する関係市町村の負担金の額は、別表第2により、広域連合の予算において定めるものとする。

(補則)

第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成19年2月1日から施行する。ただし、第11条第2項及び第12条第5項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年3月31日までの間は、第4条に規定する事務の準備行為を行うものとする。

3 広域連合設立後はじめて行う広域連合長の選挙においては、第12条第2項の規定にかかわらず、島根県市町村振興センターにて行うものとする。

4 平成19年3月31日までの間においては、「職員」とあるのは「吏員その他の職員」と読み替えるものとする。

5 この規約の施行の日から平成19年3月31日までの間に処理する第4条の事務に要する経費について、第17条第2項の規定に基づき関係市町村の負担金の額を定める場合には、その負担割合に係る別表第2の適用については、同表中「

1 共通経費

 

負担割合

均等割

10%

被保険者割

45%

人口割

45%

」とあるのは、「

1 共通経費

 

負担割合

均等割

15%

人口割

85%

」とする。

6 この規約の施行の日から平成21年3月31日までの間に処理する第4条の事務に要する経費について、第17条第2項の規定に基づき関係市町村の負担金の額を定める場合には、その負担割合に係る別表第2の適用については、同表の備考の1中「被保険者の数」とあるのは「老人保健法に基づく老人医療受給対象者の数」とする。

別表第1(第4条関係)

1 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付

2 被保険者証及び資格証明書の引渡し

3 被保険者証及び資格証明書の返還の受付

4 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し

5 保険料に関する申請の受付

6 上記事務に付随する事務

別表第2(第17条関係)

1 共通経費

 

負担割合

均等割

10%

被保険者割

45%

人口割

45%

2 医療給付に要する経費

高齢者医療確保法第98条に定める市町村の一般会計において負担すべき額

3 保険料その他の納付金

高齢者医療確保法第105条に定める市町村が納付すべき額

市町村が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額

備考

1 被保険者割については、前年度の9月30日現在の被保険者の数による。

2 人口割については、直近の国勢調査の結果に基づく人口による。

島根県後期高齢者医療広域連合規約

平成19年2月1日 県指令市町村第647号

(平成19年2月1日施行)