○島根県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、広域連合長、選挙管理委員会及び監査委員をいう。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により保有個人情報が記載されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(島根県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会)
第5条 前条及び次に掲げる事項について審議するため、島根県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問事項
(2) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問事項
(3) 島根県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年島根県後期高齢者医療広域連合条例第2号)第45条又は第50条の規定による諮問事項
2 審査会の委員は、島根県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第23号。以下「情報公開条例」という。)第22条に規定する島根県後期高齢者医療広域連合情報公開審査会(以下この条において「情報公開審査会」という。)の委員をもって充てる。
3 審査会の委員の任期は、情報公開審査会の委員の任期による。
4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(調査権限等)
第6条 審査会の調査権限、意見の陳述、意見書等の提出、委員による調査手続、提出資料の閲覧等、調査審議手続の非公開及び答申の送付等については、情報公開条例第24条から第30条までの規定の例による。
(運用状況の公表)
第7条 広域連合長は、毎年1回、各実施機関における法の運用状況その他広域連合長が必要と認める事項を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(島根県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の廃止)
第2条 島根県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第24号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧条例第3条第2項、第11条第2項及び第35条第4項に規定する者に該当する者(以下この項において「守秘義務者」という。)がこれらの規定により負う義務については、守秘義務者は、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
2 施行日前に旧条例第12条第1項若しくは同条第2項若しくは第3項(これらの規定を旧条例第23条第2項、第27条第3項及び第30条第4項において準用する場合を含む。)、第23条第1項、第27条第1項若しくは第2項又は第30条第1項、第2項若しくは第3項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、削除及び利用又は提供の中止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例第35条第1項に規定する島根県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会にされた諮問で、この条例の施行の際、当該諮問に対する答申がなされていないものは、審査会にされた諮問とみなし、当該諮問に対する旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 施行日の前日において旧条例第3条第2項又は第11条第2項に規定する者に該当する者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧条例第2条第4号に規定する実施機関が保有していた旧条例第2条第1号に規定する個人情報(旧条例第2条第5号に規定する公文書に記録されているものに限る。以下「旧個人情報」という。)を含む個人の秘密に属する事項が記録された情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
5 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た旧個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、施行日前に行ったその法人又は人の業務(旧条例第11条第1項の業務をいう。)に関して、施行日以後に前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。
第4条 施行日前にした違反行為に対する罰則の適用については、施行日以後も、なお従前の例による。
附則(令和6年2月9日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。