○島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の休暇に関する条例
令和2年11月19日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(休暇)
第2条 職員の休暇については、その職の性質等を考慮して、規則に定める基準に従い、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の休暇に関する条例
令和2年11月19日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(休暇)
第2条 職員の休暇については、その職の性質等を考慮して、規則に定める基準に従い、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。