○島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則
令和2年4月30日
規則第10号
島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年島根県後期高齢者医療広域連合条例第8号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月2日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。