○島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員任用規則

令和2年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の任用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「採用」とは、現に職員でないものを職員の職に任命することをいう。

(任命の方法)

第3条 広域連合長は、職員の職に欠員が生じた場合には、採用の方法により、職員を任命するものとする。

(競争試験による採用)

第4条 職員の採用は、選考による場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)によらなければならない。

(試験)

第5条 試験は、採用試験とする。

(試験の方法)

第6条 試験は、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行う。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 実地試験

(4) 体力測定

(5) 適応性検査

(6) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行能力を客観的に判定することができる方法

(秘密の保持)

第7条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。

(試験の公表)

第8条 試験を行う場合には、広域連合ホームページに掲載する等適切な方法により次に定める事項について、あらかじめ一般に公表するものとする。

(1) 試験の対象となる職

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 採用予定人員

(5) 受験手続

(6) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める事項

(受験資格)

第9条 受験資格は、受験の対象となる職の区分に応じ、職務の遂行に必要な最少限度の経験、学歴、年齢等を考慮して、広域連合長がその都度定める。

(選考による採用)

第10条 職員の採用は、選考により行うことができる。

(選考の方法)

第11条 選考は、口述試験及び経歴、教育程度、技術、技能又は適応性の判定により、選考される者の当該職務の遂行能力の有無を判断するものとする。ただし、必要があると認める場合は、身体検査又は一般的知識及び専門的知識について判定を行うことができる。

(名簿の作成)

第12条 広域連合長は、試験を行った場合には、その試験ごとにその職の区分に応じ、任用候補者名簿を作成し、当該名簿を保管しなければならない。

2 任用候補者名簿には、当該試験において合格点以上を得た者の氏名等を成績の高点順に記載するものとする。

3 任用候補者名簿の有効期間は、1年以内とする。ただし、広域連合長が特に必要があると認める場合は、12月を超えない期間内でこれを延長することができる。

4 任用候補者名簿の有効期間の始期及び終期は、広域連合長がその都度定める。

(採用の方法)

第13条 試験を行った場合の職員の採用は、任用候補者名簿から行うものとする。

(名簿からの削除)

第14条 任用候補者名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを当該名簿から削除する。

(1) 当該名簿の対象となる職の職員に任用された場合

(2) 任用を辞退した場合

(3) 任用に関する照会等に応じない場合

(4) 心身の故障のため当該名簿に記載された職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(5) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(6) 受験の申込み又は試験について不正の行為をし、又はしようとした場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(条件付採用期間の延長)

第15条 職員が条件付採用期間の開始後1月間において、実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(条件付採用期間の終了)

第16条 法第22条の2第7項において読み替えて適用する法第22条の規定による条件付採用期間の終了前に広域連合長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式採用になるものとする。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員任用規則

令和2年3月31日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)