○島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
令和2年2月14日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける報酬(島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年島根県後期高齢者医療広域連合条例第2号)第5条第1項から第3項までに規定する報酬)の額の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける報酬の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。