○島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の分限に関する条例

令和2年2月14日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の意に反する降給の事由、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し、規定することを目的とする。

(降給の事由)

第2条 職員の勤務実績が良くない場合においては、その意に反してこれを降給することができる。

(免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その理由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、法令又は条例に別段の定めのある場合のほか、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員(その罪が本人の故意又は重大な過失によるものを除く。)が、刑の執行を猶予された場合において、情状により特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年11月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の分限に関する条例

令和2年2月14日 条例第3号

(令和5年11月27日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和2年2月14日 条例第3号
令和5年11月27日 条例第6号