○島根県後期高齢者医療広域連合職員安全衛生管理規程
平成29年8月22日
訓令第1号
島根県後期高齢者医療広域連合職員安全衛生管理規程(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合訓令第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 島根県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第4号)第2条第1項の規定により島根県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)に設置された事務局(以下「事務局」という。)の職員をいう。
(2) 所属長 島根県後期高齢者医療広域連合行政組織規則(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第3号)第4条に規定する事務局長、課長及び室長をいう。
(3) 派遣職員 広域連合を組織する島根県内の市町村から広域連合へ派遣された者をいう。
(4) 派遣元市町村 派遣職員を派遣した市町村をいう。
(5) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、法令及びこの訓令に基づいて実施される職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
(衛生推進者の設置)
第5条 職員の衛生管理のため、労働安全衛生法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、総務課長をもって充てる。
3 衛生推進者は、次の業務を担当する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(職員衛生委員会の設置)
第6条 職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議し、快適な職場環境の形成を促進するため、職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の所掌事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 労働環境の改善に関すること。
(2) 長時間労働の削減に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
(委員会の組織)
第7条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 衛生推進者
(3) 業務課長
(4) 総務財政係長
(5) 総務課長が推薦する職員 1名
(6) 業務課長が推薦する職員 1名
(委員の任期)
第8条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第9条 委員会の委員長は事務局長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、衛生推進者がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第10条 委員会は、委員長が招集し、年2回以上開催するものとする。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員会の庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務課においてこれを処理する。
(健康診断)
第12条 衛生推進者は、派遣元市町村が派遣職員に対して労働安全衛生法第66条第1項に規定する健康診断(以下「健康診断」という。)を実施しているかを確認しなければならない。
2 衛生推進者は、会計年度任用職員に対して健康診断を実施しなければならない。
(健康管理)
第13条 派遣職員の健康管理は、派遣元市町村の定めるところによる。
2 会計年度任用職員の健康管理は、当該会計年度任用職員の健康状態により次に定める健康管理区分に分類して行う。
(1) 要休業 勤務を休む必要のあるもの
(2) 要軽業 勤務に制限を加える必要のあるもの
(3) 要注意 勤務をほぼ平常に行ってよいもの
(4) 制限不要 平常生活でよいもの
3 前項の規定による会計年度任用職員の健康管理区分の決定は、医師の診断結果に基づき、事務局長が行う。
(健康管理上の措置)
第14条 事務局長は、健康管理区分が要休業の会計年度任用職員に対し、休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のために必要な期間は勤務をさせない措置を講ずる。
2 事務局長は、健康管理区分が要軽業の会計年度任用職員に対し、原則として時間外勤務、夜間勤務及び出張を命じないこととし、職務内容の変更等必要な措置を講ずる。
3 事務局長は、健康管理区分が要注意の会計年度任用職員に対して時間外勤務、夜間勤務及び出張の制限、職務内容の変更等必要な措置を講ずる。
4 事務局長は、会計年度任用職員に対して講じた健康管理上の措置を記録して、これを当該年度終了後5年間保存しなければならない。
(復職の決定)
第15条 事務局長は、前条第1項の規定により休職を命じられた会計年度任用職員を復職させるときは、あらかじめ、専門の医師の意見を聴かなければならない。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、職員の健康管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年8月22日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この訓令の施行の際現に委員会の委員である者及びこの訓令の施行後最初に委員会の委員となる者の任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。