○島根県後期高齢者医療広域連合入札執行要領
平成28年10月25日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 島根県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が発注する工事又は製造の請負、物品等の購入及びその他の業務委託等に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の執行については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、島根県後期高齢者医療広域連合財務規則(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合規則第15号。以下「規則」という。)その他法令等に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(入札執行者)
第2条 入札執行者(規則第2条第8号に規定する入札執行者をいう。以下同じ。)は、総務課長とし、総務課長に事故があるときは、総務財政係長が代理するものとする。
(入札事務担当者)
第3条 入札執行者は、入札事務担当者として職員1名以上を入札事務に従事させなければならない。
(予定価格調書等の保管)
第4条 入札執行者は、予定価格調書等の関係書類を、入札執行まで、金庫等に施錠して収納その他確実な方法により保管しなければならない。
(公告の方法等)
第5条 規則第82条第1項の規定による公告の方法は、広域連合のホームページに掲載して行うものとする。
2 規則第82条第2項第8号に規定するその他必要と認める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 仕様書等の質問及び回答に関する事項
(2) 入札方法等に関する事項
(3) 落札者の決定方法に関する事項
(4) その他必要な事項
(入札参加資格)
第6条 入札執行者は、次に掲げる事項を入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)としなければならない。
(1) 島根県、広域連合を構成する市町村又は他の後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)において入札参加資格を有する者であること。
(2) 政令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。また、同条第2項の各号のいずれかに該当すると認められる事実があった後2年を経過しない者でないこと。
(3) 入札参加資格確認申請の提出期限までの間に、島根県、広域連合を構成する市町村又は他の後期高齢者医療広域連合による指名停止を受けていないこと。
(入札参加資格の確認等)
第7条 入札執行者は、入札参加資格の確認のため、入札参加資格の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対し、入札執行者が別に定める様式による入札参加資格確認申請書に島根県、広域連合を構成する市町村又は他の後期高齢者医療広域連合において入札参加資格を有することが確認できる書類を添付して提出させなければならない。
2 入札執行者は、入札参加資格の確認を入札ごとに実施しなければならない。
3 入札執行者は、入札参加資格の確認を終えたときは、速やかにその結果を申請者に通知するものとする。
4 入札執行者は、入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)が入札参加資格を喪失したときは、直ちに入札参加資格の確認を取り消さなければならない。
(入札の辞退)
第8条 入札参加資格者の入札辞退は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することを認めるものとする。
2 入札参加資格者の入札執行前の入札辞退は、入札辞退届を入札執行者に直接持参させ、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)させるものとする。
3 入札者の入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札執行者に直接提出させるものとする。
4 入札を辞退した者に対しては、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いをしてはならない。
(郵便入札の禁止)
第9条 入札執行者は、郵便による入札を執行してはならない。
(入札室)
第10条 入札室は、入札書を記入するのに適当な場所と配置を考慮し、特に入札者間の席を離すようにしなければならない。
(入札)
第11条 入札執行者は、入札開始時刻を厳守しなければならない。ただし、第17条の規定により、入札を延期し、又は取りやめるときはこの限りでない。
2 入札執行者は、入札開始に先立ち、次に掲げる事項について確認しなければならない。
(1) 入札者出席の有無
(2) 代理人入札における委任状提出の有無
(3) 入札者の双方代理の有無
(4) 入札保証金が必要な場合はその納付の有無
(5) 入札に関する質疑の有無
3 入札執行者は、入札の開始に先立ち、入札者に対し、次に掲げる事項を申し渡し履行させなければならない。
(1) 入札関係者以外の者の入札室への入室を禁ずること。
(2) 入札執行者が特に認めた場合を除くほか、入札執行中の入札室の出入りを禁ずる。
(3) 入札執行時における入札者の私語、放言等を禁ずること。
4 入札執行者は、入札者に入札書を1件ごとに作成させ、入札箱に投入させなければならない。
5 入札執行者は、入札箱に投入された入札書の引換、取消又は訂正を認めてはならない。
(開札)
第12条 入札執行者は、全ての入札者が入札書を投入したことを確認した後、入札者の面前において開札しなければならない。
2 開札は、入札書の記入事項等内容を確認した後、有効札から順次入札者の商号又は氏名及び入札金額を読み上げて公表するとともに、入札調書に記録しなければならない。
3 入札執行者は、開札した結果、無効、失格又は辞退札のあるときは、当該入札者に通告しなければならない。
(予定価格調書の開封)
第13条 予定価格調書は、開札時に開封し、入札価格と照合確認するものとする。
(1) 入札金額を加除訂正した入札
(2) 記名又は押印を欠く入札
2 最低制限価格の設定を行っている入札において、最低制限価格を下回る金額を記載した入札があったときは、当該入札者の入札は失格とするものとする。
(落札)
第15条 入札執行者は、適正な入札で、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を定めたものにあっては、その額を下回ってはならない。
2 入札執行者は、落札となる入札があったとき、直ちに入札件名、入札金額及び入札者の商号又は氏名を宣言して、落札者を定めなければならない。
2 再度の入札において、前回の入札の最低の価格以上の金額の入札は、辞退の意思表示があったものとみなし、辞退として取り扱うものとする。
3 入札執行者は、再度の入札を行っても落札者がないときは、入札を打ち切る。
(入札の延期等)
第17条 入札執行者は、天災地変等により入札の執行が困難なとき、不正な行為等により入札が適正に執行できないおそれがあるときその他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることができる。
附則
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。