○島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第3号
島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年島根県後期高齢者医療広域連合規則第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 資格(第2条―第8条)
第3章 給付(第9条―第19条の2)
第4章 保険料(第20条―第22条)
第5章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 島根県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う後期高齢者医療については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)及び島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第31号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 資格
(障害認定の申請及び被保険者に関する届出)
第2条 省令第8条第1項の規定による障害による認定申請並びに省令第10条から第12条及び第22条から第26条までの規定による被保険者資格の取得、喪失又は変更に関する届出は、後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書(様式第1号)により行うものとする。
(被保険者証の再交付申請)
第3条 省令第19条第1項の規定による被保険者証の再交付申請は、後期高齢者医療被保険者証再交付申請書(様式第3号)により行うものとする。
(被保険者証等の返還)
第4条 被保険者は、被保険者証等を返還することができないときは、後期高齢者医療被保険者証等返還不能届出書(様式第4号)により広域連合長に届出しなければならない。
(被保険者証の無効の告示)
第5条 広域連合長は、被保険者の資格喪失その他の理由により無効となった被保険者証について、必要と認めるときは、従前の被保険者証が無効である旨を告示するものとする。
(被保険者証の更新)
第6条 省令第20条第1項の規定による被保険者証の更新は、毎年8月1日に行うものとする。
(資格期間証明書)
第8条 省令第26条の規定により被保険者資格を喪失した者等が資格に関する証明を受けようとするときは、後期高齢者医療被保険者資格期間証明書交付申請書(様式第7号)を広域連合長に提出しなければならない。
第3章 給付
(基準収入額適用申請)
第9条 省令第32条の規定による基準収入額適用申請は、後期高齢者医療基準収入額適用申請書(様式第9号)により行うものとする。
(食事療養標準負担額等の減額に関する特例)
第10条 省令第37条第2項の規定による入院時食事療養標準負担額の差額支給申請は、後期高齢者医療食事療養差額支給申請書(様式第11号)により行うものとする。
2 省令第42条第2項の規定による入院時生活療養標準負担額の差額支給申請は、後期高齢者医療食事療養差額支給申請書により行うものとする。この場合において、様式第11号中「後期高齢者医療食事療養差額支給申請書」とあるのは、「後期高齢者医療生活療養差額支給申請書」と、「食事療養」とあるのは「生活療養」と、「食事負担額差額」とあるのは「生活負担額差額」とする。
(第三者の行為による被害の届出)
第11条 省令第46条の規定による届出は、次の各号により行うものとする。
(1) 後期高齢者医療に係る第三者行為による傷病届(交通事故)(様式第14号)
(2) 後期高齢者医療に係る第三者行為による傷病届(交通事故以外)(様式第15号)
(1) はり、きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費の支給申請は、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について(平成16年10月1日保医発第1001002号厚生労働省保険局医療課長通知)の別添1及び別添2による。
(2) 柔道整復師の施術に係る療養費の支給申請は、柔道整復師の施術に係る療養費について(平成22年5月24日保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)に定める協定書又は受領委任の取扱規定による。
(特別療養費の支給)
第13条 省令第54条第1項の規定による特別療養費の支給申請は、後期高齢者医療特別療養費支給申請書(様式第18号)により行うものとする。
3 省令第62条第8項において準用する省令第19条の規定による特定疾病療養受療証の再交付申請は、後期高齢者医療特定疾病療養受療証再交付申請書(様式第26号)により行うものとする。
(限度額適用認定証交付申請等)
第15条の2 省令第66条の2第1項の規定による限度額適用認定証交付申請は、後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書(様式第26号の2)により行うものとする。
3 省令第66条の2第6項において準用する省令第19条の規定による限度額適用認定証の再交付申請は、後期高齢者医療限度額適用認定証再交付申請書(様式第26号の4)により行うものとする。
4 省令第66条の2第6項において準用する省令第20条第1項の規定による後期高齢者医療限度額適用認定証の更新は、第6条の規定を準用する。
(限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請等)
第16条 省令第67条第1項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書(様式第27号)により行うものとする。
3 省令第67条第6項において準用する省令第19条の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付申請は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証再交付申請書(様式第29号)により行うものとする。
4 省令第67条第6項において準用する省令第20条第1項の規定による後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の更新は、第6条の規定を準用する。
(高額療養費の支給)
第17条 省令第70条第1項の規定による高額療養費の支給申請は、後期高齢者医療高額療養費支給申請書(様式第30号)により行うものとする。
(高額療養費(外来年間合算)の支給)
第17条の2 省令第70条の2第1項及び第70条の3第1項の規定による高額療養費(外来年間合算)の支給申請は、高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第33号の2)により行うものとする。ただし、広域連合長が提出の必要がないと認めたときはこの限りでない。
4 省令第70条の3第3項の規定による証明は、島根県後期高齢者医療高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(様式第33号の6)により行うものとする。
(高額介護合算療養費の支給等)
第18条 省令第71条の9第1項及び第71条の10第1項の規定による高額介護合算療養費の支給申請は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第34号)により行うものとする。
4 省令第71条の10第2項の規定による証明は、島根県後期高齢者医療高額介護合算療養費等自己負担額証明書(様式第38号)により行うものとする。
(1) 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第41号の3)
(2) 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第41号の4)
(3) 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第41号の5)
第4章 保険料
2 政令附則第12条第3項の規定により保険料の仮徴収を実施するときは、後期高齢者医療仮徴収額決定通知書(様式第45号)により通知するものとする。
(還付加算金)
第22条 市町村長が徴収した保険料に係る過誤納付金を還付し、または充当する場合には、当該市町村長の定めるところにより、還付加算金を加算するものとする。
2 広域連合長は、市町村長が還付し、又は充当した過誤納保険料の額及び前項の規定により加算した還付加算金に相当する額を、当該市町村長に対して補填するものとする。
第5章 雑則
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年島根県後期高齢者医療広域連合規則第4号。以下「改正前規則」という。)の規定によりなされた支給の決定その他の処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(令和4年度における被保険者証の更新の特例)
3 令和4年度における被保険者証の更新は、第6条の規定にかかわらず、8月1日と10月1日に行うものとする。
附則(平成28年3月28日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第5号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年11月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第42号及び様式第44号は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。