○島根県後期高齢者医療広域連合会計管理者の事務決裁規程
平成21年6月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(出納室長の専決事項)
第2条 出納室長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 1件2,000万円未満の工事の施工に係る経費の支払に関すること。
(2) 後期高齢者医療事業に係る保険給付費、財政安定化基金拠出金及び特別高額医療費共同事業拠出金の支払に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、1件1,000万円未満の一般諸経費(食糧費については1件20万円未満)の支払に関すること。
(4) 収入支出の更正命令及び振替命令に関すること。
(5) 返納金の戻入れ並びに過誤納金の還付及び充当に関すること。
(6) 歳入金の収入及び調定に関すること。
(7) 歳入歳出外現金の収入及び支出に関すること。
(8) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。
(9) その他会計管理者が指定した事項に関すること。
(専決の制限)
第3条 この規程に規定する専決事項中、次に掲げる事項に該当すると認められる場合においては、会計管理者の決裁又は指示を受けなければならない。
(1) 異例に属するもの
(2) 疑義があり、又は重要と認められるもの
(3) 先例となるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に会計管理者の査閲を必要とするもの
会計管理者 | 出納室長 |
出納室長 | 出納係長 |
2 前項の規定による代決は、事案の重要度及び緊急度を衡量して、緊急に決裁する必要がないと認められる場合は、行うことができない。
3 代決した事項については、速やかに決裁権者に報告し、又は関係文書を閲覧に供さなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。
附則
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成31年2月22日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。