○島根県後期高齢者医療広域連合補助金等交付規則
平成20年8月28日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、島根県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が交付する補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び交付の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 広域連合が広域連合以外の者に対して交付する補助金又は利子補給金及び事業共催の場合の負担金、交付金、助成金、その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者(補助事業等を行う者とその費用を支弁する者が異なるときは、その費用を支弁する者を含む。)をいう。
(補助の対象等)
第3条 補助金等の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容及びその交付の率又は金額等は、広域連合長が別に定める。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、広域連合長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事の施行にあっては実施設計書
(4) その他広域連合長が定める書類
(交付の決定)
第5条 広域連合長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 広域連合長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第6条 広域連合長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第7条 広域連合長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受領した日から7日以内に、文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件その他法令に基づく広域連合長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子を軽減しないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(1) 補助事業等に要する予算の変更をするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更するとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。
2 補助事業者等は、当該補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は速やかに広域連合長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告等)
第11条 広域連合長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めたときは、補助事業者等に対して当該補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求め、又は広域連合職員に調査をさせることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等の実施状況を記載した補助事業等実績報告書(様式第4号)に広域連合長が定める書類を添えて報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る広域連合の会計年度が終了した場合もまた同様とする。
(交付の時期)
第14条 補助金等は、補助事業者等が当該補助事業等を完了した後において交付するものとする。ただし、広域連合長が特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
(交付決定の取消し)
第15条 広域連合長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、若しくは広域連合長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後についても適用する。
2 広域連合長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第17条 補助事業者等は、第16条第1項の規定により、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の最後の受領の日(当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を広域連合に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を広域連合に納付しなければならない。
3 広域連合長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産処分の制限)
第18条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次の各号のいずれかに該当する財産を広域連合長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保にしてはならない。
(1) 不動産
(2) 前号に掲げるものの従物
(3) 機械及び重要な器具で広域連合長が指定したもの
(4) その他広域連合長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要であると認めて定めるもの
(関係書類の整備)
第19条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。