○島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業一時借入金利子支払基金条例
平成20年11月19日
条例第5号
(設置)
第1条 島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会計(以下「特別会計」という。)の一時借入金利子支払いのため、島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業一時借入金利子支払基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、特別会計歳入歳出予算で定める額の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、特別会計で資金の一時借入れを行う際、当該借入金利子支払いの財源に充当する場合に限り、特別会計歳入歳出予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。