○島根県後期高齢者医療広域連合財務規則の規定による帳票規程
平成20年9月1日
訓令第3号
1 この訓令は、島根県後期高齢者医療広域連合財務規則(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合規則第15号。以下「財務規則」という。)第176条の規定に基づき、財務規則に規定する帳簿及び帳票等の様式を別表に掲げるとおり定めるものとする。
2 前項の規定に定めのない様式については、必要によりその都度会計管理者又は総務課長がこれを定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
様式 略
○島根県後期高齢者医療広域連合財務規則の規定による帳票規程
平成20年9月1日
訓令第3号
1 この訓令は、島根県後期高齢者医療広域連合財務規則(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合規則第15号。以下「財務規則」という。)第176条の規定に基づき、財務規則に規定する帳簿及び帳票等の様式を別表に掲げるとおり定めるものとする。
2 前項の規定に定めのない様式については、必要によりその都度会計管理者又は総務課長がこれを定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
様式 略