○島根県後期高齢者医療広域連合安全運転管理規程

平成19年7月17日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、島根県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)における安全運転の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(心構え)

第2条 広域連合に勤務する者(以下「職員」という。)は、車両の運転に当たっては、広域連合の社会的信用を高めるため常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令及びこの訓令を遵守して安全運転に努めなければならない。

(安全運転業務の統轄)

第3条 安全運転に関する業務は、広域連合長が統轄するものとする。

2 広域連合長に事故があるときは、事務局長がその職務を代行するものとする。

(運転者の遵守事項)

第4条 広域連合の車両(以下「公用車」という。)を運転する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 公用車を周到な注意をもって取り扱い、損傷し、又は亡失しないようにすること。

(2) 運転しようとするときは、あらかじめ座席ベルトを装着し、交通法令及びこの訓令を遵守し、安全運転を行うこと。

(3) 運転しようとする者は、運行の開始前において1日1回道路運送車両法第47条に定める運行前点検を行い整備の状況を確認すること。

(4) 運転を終わったときは、速やかに当該公用車を点検し必要な整備を行い、所定の場所に納めるとともに運転日誌(別記様式)に必要事項を記載して所属長に報告すること。

(5) 公用車の運転に関し、所属長の指示に従い、円滑な事務の実施に努めること。

(所属長の遵守事項)

第5条 所属長は、運転者の心身の状態の把握及び運転に関する指示指導のため、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 運転者の服装、態度及び心身の状態をよく観察し、特に疾病、疲労、飲酒、心労その他の理由により、安全な運転ができないおそれのあるときは、運転業務に従事させないこと。

(2) 道路、交通状況の説明及び必要な注意を与え、異常気象の場合は、必要な装備をさせること。

(3) 公用車運行計画簿(別記様式)を備え、公用車を使用する者にあらかじめ運行計画をたてさせ能率的に使用させなければならない。

(4) その他安全な運転に関し必要な指導、応問を行うこと。

(過労運転の防止)

第6条 運転者の過労防止及び休養を適正にするため、次の事項に留意するものとする。

(1) 勤務時間外における運転又は勤務時間外にわたる運転は、極力避けること。

(2) 長時間運転する必要があるときは、交替の運転者を配置すること。

(3) 運転状況を点検し、運転上の条件及び運転者の状態を勘案して適正を図ること。

(速度超過運転の防止)

第7条 運転の目的、要急度、運転距離、道路事情、交通事情等を勘案して運転時間を定め、速度超過とならないよう適正化を図るようにするものとする。

(車両管理の原則)

第8条 車両整備管理者は、車両の整備状況を常に把握し、機能の保持に努めるものとする。

(事故等の報告)

第9条 公用車を損傷し、若しくは亡失し、その他運転中に事故が発生した場合には、運転者は直ちに応急処置をとるとともに、その状況を総務課長に急報しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、適切な指示及び措置を行い、事故の処置後直ちに運転者に事故報告書を作成のうえ、速やかに広域連合長に報告しなければならない。

(かぎの保管)

第10条 車両のかぎは、総務課長が保管するものとする。

この訓令は、平成19年7月17日から施行する。

(令和6年2月29日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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島根県後期高齢者医療広域連合安全運転管理規程

平成19年7月17日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)