○非常勤の職員の公務上の災害又は通勤による災害の認定及び審査に関する事務の事務委託に関する規約
平成19年2月1日
規約第2号
(委託事務の範囲)
第1条 島根県後期高齢者医療広域連合(以下「甲」という。)は、非常勤の職員の公務上の災害又は通勤による災害の認定及び審査に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を島根県市町村総合事務組合(以下「乙」という。)に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第3条 甲は、乙の条例等の定めるところにより、委託事務の管理及び執行に要する経費を負担するものとする。
(条例等改正の場合の措置)
第4条 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等の全部若しくは一部を変更しようとする場合においては、乙は予め甲に通知しなければならない。
第5条 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等の全部若しくは一部を変更した場合においては、乙は直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。
(議決結果の通知)
第6条 乙は、乙の議決事件のうち次に掲げるものについては、議決の結果を甲に通知しなければならない。
(1) 予算を定めること。
(2) 決算を認定すること。
附則
この規約は、平成19年4月1日から適用する。