○島根県後期高齢者医療広域連合財政状況の公表に関する条例

平成19年2月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の時期に財政状況を公表することができないときは、広域連合長は事故の止んだときから1月以内において、これを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 財政状況は、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、6月に公表するものにあっては前年10月1日から翌年3月31日までの事項を、12月に公表するものにあっては4月1日から9月30日までの事項を記載するものとする。

(1) 歳入及び歳出の概況

(2) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(3) その他広域連合長において必要と認める事項

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合財政状況の公表に関する条例

平成19年2月1日 条例第16号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年2月1日 条例第16号