○島根県後期高齢者医療広域連合構成団体負担金規則

平成19年2月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、島根県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年県指令市町村第647号。以下「規約」という。)第18条の規定に基づき、広域連合を組織する関係市町村(以下「構成団体」という。)の負担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(共通経費負担金)

第2条 規約別表第2の規定による共通経費に係る負担金(以下「共通経費負担金」という。)は、四半期分納とし、納期限は次のとおりとする。

第1期分 4月30日

第2期分 7月31日

第3期分 10月31日

第4期分 3月31日

2 前項に規定する納期限の日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の前日を当該納期限とする。

(療養給付費負担金)

第3条 規約別表第2の規定による医療給付に要する経費に係る負担金(以下「療養給付費負担金」という。)の納期限及び納付割合は別表のとおりとする。

2 前条第2項の規定は、療養給付費負担金の納期限について準用する。

3 療養給付費負担金の概算納入額は、各構成団体につき、当該年度において要する療養給付費負担金の総額に、当該年度の前々年度の負担対象額(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第93条第1項に規定する負担対象額をいう。)の実績により算出した按分率を乗じて得た額を基準として、広域連合長が定める。

(保険料等負担金)

第4条 規約別表第2の規定による保険料その他の納付金に係る負担金(以下「保険料等負担金」という。)の額は、構成団体において月ごとに収入した保険料等について保険料等状況報告書(別記様式)により広域連合へ報告した額とする。

2 前項の規定による報告の期限は、毎月10日とする。

3 保険料等負担金の納期限は、第1項の規定による報告をした月の20日とする。

4 第2条第2項の規定は、保険料等負担金の納期限について準用する。

(納期限の特例)

第5条 広域連合長が特別な事情により必要と認めるときは、第2条第1項第3条第1項及び第4条第3項の規定にかかわらず、別に納期限を定めることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、負担金の取扱いについて必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度における負担金の納入方法については、第3条の規定にかかわらず、広域連合長が別に定める。

(平成20年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度から平成21年度までの各年度における療養給付費負担金の額の算定の特例)

2 平成20年度の療養給付費負担金の概算納入額は、第3条第3項の規定にかかわらず、各構成団体につき、当該年度において要する療養給付費負担金の総額に、平成18年度の老人医療給付費(現役並み所得者に係るものを除く。以下同じ。)の実績により算出した按分率を乗じて得た額を基準として、広域連合長が定める。

3 平成21年度の療養給付費負担金の概算納入額は、第3条第3項の規定にかかわらず、各構成団体につき、当該年度において要する療養給付費負担金の総額に、平成19年度の老人医療給付費の実績により算出した按分率を乗じて得た額を基準として、広域連合長が定める。

(平成24年2月28日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

納付月

納期限

納付割合

4月

20日

1/12×2.0

5月

15日

1/12×1.5

6月

15日

1/12×1.5

7月

15日

1/12×1.0

8月

15日

1/12×1.0

9月

15日

1/12×1.0

10月

15日

1/12×1.0

11月

15日

1/12×1.0

12月

15日

1/12×0.5

1月

15日

1/12×0.5

2月

15日

1/12×0.5

3月

15日

1/12×0.5

画像

島根県後期高齢者医療広域連合構成団体負担金規則

平成19年2月1日 規則第14号

(平成31年4月1日施行)