○島根県後期高齢者医療広域連合議会の議員の報酬に関する条例
平成19年5月14日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、島根県後期高齢者医療広域連合議会の議員(議長及び副議長を含む。以下同じ。)の報酬について定めるものとする。
(報酬の不支給)
第2条 議員に対する報酬は、支給しない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○島根県後期高齢者医療広域連合議会の議員の報酬に関する条例
平成19年5月14日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、島根県後期高齢者医療広域連合議会の議員(議長及び副議長を含む。以下同じ。)の報酬について定めるものとする。
(報酬の不支給)
第2条 議員に対する報酬は、支給しない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。