○島根県後期高齢者医療広域連合議会の議員の報酬に関する条例

平成19年5月14日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、島根県後期高齢者医療広域連合議会の議員(議長及び副議長を含む。以下同じ。)の報酬について定めるものとする。

(報酬の不支給)

第2条 議員に対する報酬は、支給しない。

この条例は、公布の日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合議会の議員の報酬に関する条例

平成19年5月14日 条例第26号

(平成19年5月14日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年5月14日 条例第26号