○島根県後期高齢者医療広域連合職員服務規程

平成19年2月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 島根県後期高齢者医療広域連合における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、住民全体の奉仕者としての責務を自覚し、誠実、公正、かつ、能率的に責務を遂行するよう努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、広域連合長宛てとし、所属課長を経由して、事務局長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第4条 職員は、住所その他履歴事項に異動を生じたときは、速やかに、その旨を総務課長に届け出なければならない。

(職員証)

第5条 職員は、職務の執行に当たっては、島根県後期高齢者医療広域連合職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

(出勤簿等)

第6条 職員は、出勤したときは出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第7条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第8条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらず勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するときは、休暇・欠勤簿(様式第3号)に記入し所属課長に提出しなければならない。

3 所属課長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって休暇・欠勤簿に記入しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第10条 職員は、その物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(勤務場所の清掃等)

第11条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、勤務場所の清掃、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第12条 命令者は、職員に勤務時間外、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務・休日勤務命令簿(様式第4号)により行うものとする。

(旅行の復命)

第13条 旅行した職員は、帰庁後速やかに旅行復命書(様式第5号)により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(事務引継ぎ)

第14条 職員は、退職、休職、転任等の異動を命ぜられたときは、速やかに事務引継書(様式第6号)又は口頭をもって後任者又は上司の指名する職員にその事務を引き継がなければならない。

(職務専念義務の免除)

第15条 職員は、島根県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第8号)第2条の規定に基づき、職務専念義務の免除の承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除承認申請書(様式第7号)又はこれに代わる書類を総務課長に提出しなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第16条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

(事故報告)

第17条 所属職員は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を事務局長及び総務課長に報告しなければならない。

(火元責任者)

第18条 総務課長は、火気の取締りに当たらせるため、事務室の火元責任者を定めなければならない。

(鍵の取扱い)

第19条 総務課長は、鍵付き戸棚及び文書保管庫の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止に努めなければならない。

(退庁時の施錠確認)

第20条 最後に退庁する職員は、退庁の際、鍵付き戸棚及び文書保管庫の施錠確認を行わなければならない。

(重要書類の保管)

第21条 重要書類は、鍵付き戸棚又は文書保管庫に保管しなければならない。

(非常心得)

第22条 職員は庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(会計年度任用職員についての適用除外)

第23条 第5条及び第16条の規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員には適用しない。

(その他)

第24条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、事務局長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年12月7日訓令第3号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年2月22日訓令第2号)

この訓令は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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島根県後期高齢者医療広域連合職員服務規程

平成19年2月1日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年2月1日 訓令第7号
平成21年3月27日 訓令第3号
平成30年12月7日 訓令第3号
平成31年2月22日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第1号