○島根県後期高齢者医療広域連合職員の休日に関する規則
平成19年2月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、島根県後期高齢者医療広域連合職員の休日に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第10号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の休日に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、職員の休日に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。