○島根県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間に関する規程
平成19年2月1日
訓令第6号
(勤務時間)
第1条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、その間に1時間の休憩時間を置く。
(休憩時間)
第2条 休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
附則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
○島根県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間に関する規程
平成19年2月1日
訓令第6号
(勤務時間)
第1条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、その間に1時間の休憩時間を置く。
(休憩時間)
第2条 休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
附則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。