○島根県後期高齢者医療広域連合次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成19年3月30日

規則第17号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

島根県後期高齢者医療広域連合長

島根県後期高齢者医療広域連合長が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成19年3月30日 規則第17号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月30日 規則第17号