○島根県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年5月14日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、広域連合長に対し、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他広域連合長が必要と認める事項

(公表)

第3条 広域連合長は、前条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末日までに当該報告を取りまとめ、その概要を次に掲げる方法により公表しなければならない。

(1) 島根県後期高齢者医療広域連合の掲示場に掲示する方法

(2) その他広域連合長が適当と認める方法

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月16日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年11月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年5月14日 条例第25号

(令和5年11月27日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年5月14日 条例第25号
平成28年2月16日 条例第2号
令和2年2月14日 条例第1号
令和5年11月27日 条例第5号