○島根県後期高齢者医療広域連合職員の任免に関する規則

平成19年2月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、島根県後期高齢者医療広域連合職員の任免に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条又はその他の法令の規定により任命権を有する者をいい、同条第2項の規定によりその任命権が委任されている場合は、この規則に別段の定めのない限り、その委任を受けた者をいう。

(定義)

第3条 次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。ただし、臨時的任用及び併任に係る任用は含まないものとする。

(1) 昇任 現に法令の規定により任用されている職員をその職の属する職種を同じくして、それより上位の職級に属する職に任命すること。

(2) 降任 現に法令の規定により任用されている職員をその職の属する職種を同じくして、それより下位の職級に属する職に任命すること。

(3) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法により他の職に任命すること。

(任用の一般的基準)

第4条 任命権者は、臨時的任用及び併任の場合を除き、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任用するものとする。

第5条 任命権者を異にする職員の職に職員を任用する場合においては、当該職員が現に任用されている職の任命権者の同意がなければならない。

(臨時的任用)

第6条 任命権者は、別に定めるところにより、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。

(併任)

第7条 併任とは、昇任、降任又は転任の方法により現に職に任用されている職員を、その職を保有させたまま他の職に任用することをいう。

(併任ができる場合等)

第8条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任を行うことができる。

(1) 法令の規定により、併任が認められている場合

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第202条の3に規定する附属機関の非常勤の職又はこれらに準ずる非常勤の職に併任する場合

(3) 併任の期間が3箇月以内の場合

(4) 前3号のほか、併任によって当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合

2 第5条の規定は、前項の併任について準用する。

(併任の解除及び終了)

第9条 任命権者は、いつでも併任を解除することができる。

2 任命権者は、併任を必要とする事由が消滅した場合においては、速やかに当該併任を解除しなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任は、当然終了するものとする。

(1) 任期が限られている場合において、その任期が満了した場合

(2) 任用されている職が廃止された場合

(3) 職員が休職又は停職にされた場合

(4) 職員が離職した場合

(辞令の交付)

第10条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 職員を昇任させ、若しくは転任させ、又は任用を更新した場合

(2) 職員を他の任命権者が任用することとなった場合

(3) 臨時的任用を行い、又はこれを更新した場合

(4) 併任を行い、又はこれを解除した場合

(5) 併任が終了した場合

(6) 職員に付与された公の名称(以下「補職等」という。)が変更され、又は付加され、若しくはなくなった場合

(7) 専従許可の有効期間の満了若しくは専従許可の取消しによって職員が復職した場合

第11条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付して行わなければならない。

(1) 職員を降任させる場合

(2) 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合

(辞令の交付を要しない場合)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第10条の規定にかかわらず、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 法令の改廃による組織の変更等に伴い職員を転任させた場合及び補職等に異動があった場合

(2) 第10条第2号第5号及び第6号に規定する場合

(3) その他特に任命権者が認めた場合

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合職員の任免に関する規則

平成19年2月1日 規則第7号

(平成19年2月1日施行)