○島根県後期高齢者医療広域連合人事異動に関する規程
平成19年2月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の人事異動に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表人事異動の種類欄に掲げるとおりとする。ただし、特に支障のある場合には、これによらないことができる。
(辞令書)
第3条 任命権者は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、辞令書(別記様式)を作成しなければならない。
2 辞令書には、異動の種類に応じ、別表異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いなければならない。
3 辞令書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。
附則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日訓令第5号)
この訓令は、平成27年1月30日から施行する。