○島根県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年2月1日

条例第5号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、広域連合長、議会、選挙管理委員会及び監査委員の事務部局に常時勤務する職員(臨時の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 広域連合長の事務部局の職員 25人

(2) 議会の事務部局の職員 4人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 6人

(4) 監査委員の事務部局の職員 4人

2 前項第2号から第4号までの職員は、広域連合長の事務部局の職員がこれを兼ねることができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項に掲げる職員の定数の事務部局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年2月1日 条例第5号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年2月1日 条例第5号