○島根県後期高齢者医療広域連合職員定数条例
平成19年2月1日
条例第5号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、広域連合長、議会、選挙管理委員会及び監査委員の事務部局に常時勤務する職員(臨時の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 広域連合長の事務部局の職員 25人
(2) 議会の事務部局の職員 4人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 6人
(4) 監査委員の事務部局の職員 4人
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項に掲げる職員の定数の事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。