○島根県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会規則
平成19年5月14日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、島根県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年島根県後期高齢者医療広域連合条例第1号)第5条第5項の規定に基づき、島根県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、島根県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第23号。以下「情報公開条例」という。)第23条第1項に規定する会長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、情報公開条例第23条第3項の規定により指名された委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、事務局総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月19日規則第1号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。