○島根県後期高齢者医療広域連合情報公開審査会規則
平成19年5月14日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、島根県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第23号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、島根県後期高齢者医療広域連合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、会長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
(庶務)
第3条 審査会の庶務は、事務局総務課において処理する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 委員の任命後最初に開かれる審査会の会議は、第2条第1項の規定にかかわらず、島根県後期高齢者医療広域連合長が招集するものとする。