○島根県後期高齢者医療広域連合聴聞手続規則
平成19年5月14日
規則第20号
(趣旨等)
第1条 島根県後期高齢者医療広域連合長(以下「連合長」という。)が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は島根県後期高齢者医療広域連合行政手続条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第22号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 当事者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。以下同じ。)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地。以下同じ。)
(2) 聴聞の期日又は場所の変更を申し出る理由
2 連合長は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
(関係人の参加許可の手続)
第4条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日から起算して7日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を主宰者に提出することにより行うものとする。
(1) 関係人の氏名及び住所
(2) 聴聞の件名
(3) 不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有することを明らかにする事項
2 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
(1) 当事者等の氏名及び住所
(2) 聴聞の件名
(3) 閲覧しようとする資料の標目
2 連合長は、法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定により資料を閲覧させるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に予め通知しなければならない。この場合において、連合長は、聴聞の審理における当該当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 連合長は、法第18条第2項又は条例第18条第2項の規定による資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第6条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、連合長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(1) 当事者又は参加人の氏名及び住所
(2) 聴聞の件名
(3) 補佐人の氏名及び住所
(4) 補佐人と当事者又は参加人との関係
(5) 補佐する事項
2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可をしたときは、速やかに、当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(陳述書の提出)
第10条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 当事者又は参加人の氏名及び住所
(2) 聴聞の件名
(3) 聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見
(聴聞調書及び報告書)
第11条 主宰者は、法第24条第1項又は条例第24条第1項に規定する調書に、次に掲げる事項を記載し、記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 出席した職員の職名及び氏名
(5) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所
(6) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに出頭しなかった理由
(7) 職員の陳述の要旨
(8) 当事者等の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨
(9) 証拠書類等が提出された場合にはその標目
(10) その他参考となるべき事項
2 主宰者は、書面、図画、写真その他適当と認めるものを添付して、法第24条第1項又は条例第24条第1項に規定する調書の一部とすることができる。
3 主宰者は、法第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する報告書に、次に掲げる事項を記載し、記名押印しなければならない。
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(2) 前号の主張についての意見及びその理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第12条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては連合長に提出することにより行うものとする。
(1) 当事者又は参加人の氏名及び住所
(2) 閲覧を求める調書又は報告書の件名
2 主宰者又は連合長は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧を認めるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。