○島根県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成19年2月1日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第3項の規定により広域連合長の職務を代理する者がないときの広域連合長の職務を代理する上席の職員を、次のとおり定める。

第1順位 事務局長

第2順位 総務課長

(施行期日)

1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間、この規則中「上席の職員」とあるのは「上席の事務吏員」とする。

(平成21年3月23日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成19年2月1日 規則第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成19年2月1日 規則第4号
平成21年3月23日 規則第2号