○島根県後期高齢者医療広域連合長専決処分事項の指定

平成19年5月14日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項については、広域連合長において専決することができるものとして指定する。

(1) 法律上広域連合の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が100万円以下のもの

(2) 議会の議決を経て締結した工事又は製造の一部の設計変更で契約金額の増額又は減額が当該請負契約金額の10分の1を超えず、かつ、1,000万円以下である変更契約を締結すること。

島根県後期高齢者医療広域連合長専決処分事項の指定

平成19年5月14日 議決

(平成19年5月14日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成19年5月14日 議決