○島根県後期高齢者医療広域連合監査委員条例
平成19年5月14日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(請願の処理)
第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(定例監査)
第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を広域連合長及び当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第6条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて広域連合長に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、その期日が島根県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第1号)第1条第1項に定める休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公表の方法)
第8条 監査委員の行う公表は、島根県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第2号)に定める公表の例による。
(委任)
第9条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成19年2月1日から適用する。