○島根県後期高齢者医療広域連合議会事務局設置条例
平成19年5月14日
条例第20号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、島根県後期高齢者医療広域連合議会に事務局を置く。
(委任)
第2条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○島根県後期高齢者医療広域連合議会事務局設置条例
平成19年5月14日
条例第20号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、島根県後期高齢者医療広域連合議会に事務局を置く。
(委任)
第2条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。