○島根県後期高齢者医療広域連合議会会議規則
平成19年5月14日
議会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第13条)
第2章 議案及び動議(第14条―第20条)
第3章 議事日程(第21条―第25条)
第4章 選挙(第26条―第35条)
第5章 議事(第36条―第49条)
第6章 発言(第50条―第64条)
第7章 委員会(第65条―第77条)
第8章 表決(第78条―第88条)
第9章 請願(第89条―第95条)
第10章 秘密会(第96条・第97条)
第11章 辞職及び資格の決定(第98条―第101条)
第12章 規律(第102条―第109条)
第13章 懲罰(第110条―第116条)
第14章 会議録(第117条―第119条)
第15章 議員の派遣(第120条)
第16章 補則(第121条)
附則
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席等の届出)
第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないとき、又は遅参しようとするときは、その理由を付し、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
(宿所又は連絡所の届出)
第3条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。
(議席)
第4条 議員の議席は、構成団体の議会における選挙後最初の会議において、議長が定める。
2 構成団体の議会における選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第9条 会議時間は、午後1時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(休会)
第10条 島根県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第1号)に定める休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があると認めるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
3 議長が、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所(別に宿所又は連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所又は連絡所)に、文書又は口頭をもって行う。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第14条 法第112条の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するに当たっては、1人以上の賛成者がなければならない。
2 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
3 特別委員会(以下「委員会」という。)が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第16条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第17条 法第115条の2の規定によるものを除くほか、議会が修正の動議を議題とするに当たっては、1人以上の者の発議によらなければならない。
2 修正の動議は、その案を備え、所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
(秘密会の動議)
第18条 秘密会の動議は、所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の措置)
第19条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第20条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の承認を得なければならない。
2 前項の承認を求めようとするときは、提出者から事件については文書により、動議については文書又は口頭により請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成及び配布)
第21条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第22条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第23条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第24条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第25条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第26条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第27条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第28条 投票による選挙を行うときは、議長は、第26条の規定による宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第29条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。
(投票)
第30条 議員は、議長の指示に従って、順次、投票する。
(投票の終了)
第31条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第32条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第33条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙に関する疑義)
第34条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。
(選挙関係書類の保存)
第35条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともに保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第36条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第37条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第38条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第39条 会議に付する事件は、他に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑の後、議会の議決で委員会に付託することができる。
2 前項の規定にかかわらず、委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議会の議決で付託することができる。
3 提出者の説明は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
(付託事件を議題とする時期)
第40条 委員会に付託した事件は、第77条の規定による報告書の提出をまって議題とする。
(委員長及び少数意見の報告)
第41条 委員会が審査又は調査した事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告する。
3 前2項の報告は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
4 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。
(修正案の説明)
第42条 提出者の説明又は委員長の報告及び少数意見の報告が終わったときは、議長は、修正案の説明をさせる。
(委員長報告等に対する質疑)
第43条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。
(討論及び表決)
第44条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第45条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。
(委員会の審査又は調査の期限)
第46条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。
2 前項の期限までに審査又は調査を終わることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。
(委員会の中間報告)
第47条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。
2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、議会の承認を得て、中間報告をすることができる。
(再審査又は再調査のための付託)
第48条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。
(議事の継続)
第49条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の許可等)
第50条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、発言が簡易な場合その他特に議長が許可したときは、議席で発言することができる。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
(発言の要求)
第51条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。
2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して発言させる。
(討論の方法)
第52条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言及び討論)
第53条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第54条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第55条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第56条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議事進行に関する発言)
第57条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第58条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第59条 質疑又は討論が終わったときは、議長はその終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第60条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問)
第61条 議員は、広域連合の一般事務について、議長の許可を得て、質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
3 質問の順序は、議長が定める。
4 質問の通告をした者が欠席したとき、又は質問の順序に当たっても質問しないとき、若しくは議場に現在しないときは、通告は、その効力を失う。
(緊急質問等)
第62条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問をすることができる。この場合における議会の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。
2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しなければならない。
(発言の取消し又は訂正)
第64条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
第7章 委員会
(議長への通知)
第65条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(会議中の委員会の禁止)
第66条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。
(委員の発言)
第67条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。
(委員外議員の発言)
第68条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める。
(委員の議案修正)
第69条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。
(分科会又は小委員会)
第70条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。
(連合審査会)
第71条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。
(証人出頭又は記録提出の要求)
第72条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。
(所管事務の調査)
第73条 委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(委員の派遣)
第74条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。
(閉会中の継続審査)
第75条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。
(少数意見の留保)
第76条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。
2 前項の規定により少数意見を留保したものがその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。
(委員会報告書)
第77条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。
第8章 表決
(表決問題の宣告)
第78条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第79条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第80条 表決には、条件を付けることができない。
(起立又は挙手による表決)
第81条 議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立又は挙手させ、起立者又は挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者又は挙手者の多少を設定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。
(投票による表決)
第82条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名及び無記名の投票)
第83条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、自己の氏名を併記しなければならない。
(白票の取扱い)
第84条 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、無効票とみなす。
(表決の訂正)
第86条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第87条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採らなければならない。
(表決の順序)
第88条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。
2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。
第9章 請願
(請願書の記載事項等)
第89条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印しなければならない。
2 請願者が法人の場合には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
4 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
(請願の紹介の取消し)
第90条 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となった後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
2 前項の許可を求めようとするときは、文書により請求しなければならない。
(請願文書表の作成及び配布)
第91条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 請願者数人連署のものは請願人某ほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは請願人某ほか何人と記入するほかその件数を記載する。
(請願の委員会付託)
第92条 会議に付した請願は、議会の議決で委員会に付託することができる。
(紹介議員の委員会出席)
第93条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を要求することができる。
2 紹介議員は、前項の規定による要求があったときは、これに応じなければならない。
(請願の審査報告)
第94条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択とすべきもの
2 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。
3 採択すべきものと決定した請願で、広域連合長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
(陳情書等の処理)
第95条 陳情書又はこれに類するもので議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。
第10章 秘密会
(指定者以外の退場)
第96条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第97条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第11章 辞職及び資格の決定
(議長及び副議長の辞職)
第98条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表の提出があったときは、その旨を議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第99条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
(資格決定の要求)
第100条 法第127条第1項の規定により、議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。
第12章 規律
(品位の尊重)
第102条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第103条 議場に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ、かさ、写真機及び録音機その他会議の妨げになるものを着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第104条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第105条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(禁煙)
第106条 何人も、議場において喫煙してはならない。
(新聞紙等の閲読禁止)
第107条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。
(許可のない登壇の禁止)
第108条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。
(議長の秩序保持権)
第109条 法又はこの規則に定めるもののほか、規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
第13章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第110条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
(懲罰の審査)
第111条 懲罰については、議会は、第39条第1項の規定にかかわらず、委員会に付託しなければ決定することができない。
(代理弁明)
第112条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をして代わって弁明させることができる。
(戒告又は陳謝の方法)
第113条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。
(出席停止の期間)
第114条 出席停止は、2日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第115条 出席を停止された議員がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。
(懲罰の宣告)
第116条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。
第14章 会議録
(会議録の記載事項)
第117条 会議録は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成し、当該会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 委員会報告書及び少数意見報告書
(10) 会議に付した事件
(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(12) 選挙の経過
(13) 議事の経過
(14) 記名投票における賛否の氏名
(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項
(会議録署名議員)
第119条 会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとらなければならない議員)は、2人とし、議長が会議において指名する。
第15章 議員の派遣
(議員の派遣)
第120条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
第16章 補則
(会議規則の疑義)
第121条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決定する。ただし、2名以上の議員から異議があるときは、会議に諮って決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月27日議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月19日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月26日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。