○島根県後期高齢者医療広域連合議会の定例会の回数を定める条例

平成19年2月1日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による島根県後期高齢者医療広域連合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

島根県後期高齢者医療広域連合議会の定例会の回数を定める条例

平成19年2月1日 条例第3号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成19年2月1日 条例第3号